懲戒処分の公表について記者発表
掲載日:2026年3月31日
懲戒処分の公表について
令和8年3月31日
東 京 大 学
東京大学は、医学部 松原全宏准教授(以下「松原准教授」という。)に対し、3月30日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。
松原准教授は、平成30年(2018年)9月1日から令和7年(2025年)5月1日までの間、39回にわたり、親族に使用させる等の目的をもって、自身の研究に使用しない物品の購入代金を本学に申請して支払わせ、又は松原准教授自身が物品等を購入した代金相当額を本学に対し請求して、松原准教授の指定する口座に送金させ、もって、当該物品等の購入費相当額合計151万1920円の研究費を私的に流用したものである。
松原准教授の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第3号に定める「故意により大学法人に損害を与えた場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し」た場合に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。
松原准教授は、平成30年(2018年)9月1日から令和7年(2025年)5月1日までの間、39回にわたり、親族に使用させる等の目的をもって、自身の研究に使用しない物品の購入代金を本学に申請して支払わせ、又は松原准教授自身が物品等を購入した代金相当額を本学に対し請求して、松原准教授の指定する口座に送金させ、もって、当該物品等の購入費相当額合計151万1920円の研究費を私的に流用したものである。
松原准教授の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第3号に定める「故意により大学法人に損害を与えた場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し」た場合に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。
<添付資料>
・東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
・東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人


