
書籍名
刑事責任能力の判断について 原理・基準・適用
判型など
460ページ、A5判、上製カバー付
言語
日本語
発行年月日
2025年3月
ISBN コード
978-4-641-13969-5
出版社
有斐閣
出版社URL
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精神障害に罹患した者が、殺人等の違法行為に及んだ場合、如何なるときに犯罪の成立は否定されるか。この刑事責任能力の問題には、常に社会的に重大な関心が向けられている。京アニ放火殺人事件等のように死刑が問題となり得る重大事案では、心神耗弱となれば死刑の可能性が排除され、心神喪失となれば無罪となるところ、特に重大事案で責任能力は争われ、その帰結も社会的議論の対象となっている。
刑事責任能力の判断を巡っては、裁判員裁判制度導入以降、刑法学説及び刑事実務でも、議論が活況を呈している。議論の渦中にあるのは、平成中期の刑法学で有力に主張された理解 (有力説) と、近時の司法研究が示す刑事実務の判断の指針である。有力説は、責任非難は行為者が思いとどまることができた場合にのみなし得るから (原理)、当該行為の違法性を認識できず、或いは思いとどまることができない場合には免責される (基準) という。これに対して、司法研究は、統合失調症等の事例について「精神障害の影響のためにその罪を犯したのか、正常な精神作用によって犯したのか」という枠組みを指針として提示し (基準・適用)、これが刑事実務で定着していると評されている。
この有力説と刑事実務の理解について、一部には、両者があたかも同一の判断対象を示すものであるかのような議論があるが、本書で論じるように前者の原理・基準と後者の基準・適用とは論理的に接合せず、さらに両者が相違することは近時の学説実務でも意識され始めている。他方、有力説及び司法研究の提言自体も、それぞれ問題を抱えている。
そこで、本書は、刑法学の枠内ではあるが、原理・基準・適用の一貫性を基軸とし、なぜ現在のような議論状況に至ったか、判例学説史を検討したうえで、独米の議論を参照し、解決の方向性を探った。
本書の執筆で留意したことは「はしがき」に記した。特に、刑法学において、理論と実務の架橋の重要性が長らく説かれている一方、その意義に懐疑的な見方も示されつつある中で、本書が裁判例を含む刑事実務の動向の分析に多くの紙幅を割いていることについても、筆者なりの考えを記している。
本書の副題は「原理・基準・適用」である。原理・基準・適用が論理的に一貫しなければならないことは、改めて言うまでもない。しかし、これを明示し、基軸とすることによって、刑法学の中でも難解であるといわれる責任能力の議論に透明性を与え、責任能力を専門としない研究者・実務家にも開かれた議論を展開し得るのではないかと考えた。
刑事責任能力は刑法学に閉じた議論として完結するものではない。特に原理においては哲学と、適用においては精神医学と密接に関連している。例えばバイオロジカルな観点から精神障害の理解が進むことが責任能力判断に影響するか、という問いは、Jaspersをはじめとする伝統的ドイツ精神医学や操作的診断基準の評価とも関連するであろうし、自由意思を巡る議論や、心の哲学 (特に解釈主義を巡る議論) とも関連するであろう。精神障害の捉え方については、精神医学のみならず精神障害の哲学が、責任非難の構造については、非難の倫理学が関連するだろう。本書は刑法学の枠内で議論を提起するものであるが、これら他分野との関係も意識して執筆を行っている。本書が、責任能力の専門家以外にも関心を持たれることがあれば、望外の喜びである。
(紹介文執筆者: 佐野 文彦 / 2026年3月23日)
本の目次
第1章 日本法における議論の変遷
第2章 ドイツにおける議論状況
第3章 アメリカにおける議論状況
第4章 刑事責任能力判断の原理・基準・適用
第5章 近時の実務的判断に対する検討──統合失調症・妄想性障害の事案に関する裁判例について
関連情報
第5回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2024年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
書評:
芝﨑勇介 評 (『季刊 刑事弁護』125号 2026年1月10日)
http://www.genjin.jp/book/b673055.html



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