高齢者が増え生産年齢人口が減少する中で、日本の労働者の中には女性・高齢者・外国人が増えており、雇用形態は多様化しつつあります。その中で新卒一括採用で終身雇用という伝統的な日本の労働市場の在り方も徐々に変化しつつあります。多様化する労働者が公平に処遇され、適材適所の人材配置がなされるようになるためには、雇用の流動化を進めることが大切で、そのことが今後の日本の経済成長を促進するとの考え方が広がりつつあります。一方で、やはり大切なのは雇用の安定とそれに伴う生活の安定であって、それこそが健全な経済成長の基礎をなすという考え方も雇用流動化支持者に対抗する形で力を持ちつつあります。日本の社会は雇用の流動化を目指すべきなのか、あるいはより一層の雇用の安定を目指すべきなのか、という議論が行われるときにほぼ間違いなく問題になるのが日本の解雇法制です。
雇用流動化論者は日本の解雇法制は厳しすぎるので、それが人材の最適配分を阻害し、成長を阻害していると主張します。その一方で、雇用安定論者は日本の解雇法制は決して厳しくなく、それほど強くはない規制は雇用の安定化や良好な労使関係の形成を通じて、経済成長の基盤となっていると一定の評価を与えています。この論争の興味深い点は、それぞれの主張を展開するものが、日本の解雇法制が国際基準で評価したときに厳しいのか厳しくないのか、という現状認識がそもそも異なっていることにあります。どちらの現状認識が正しいのか、丁寧に見ていくことが必要です。
本書ではまず先進主要国の解雇法制を各国法の専門家が丁寧に紹介します。そのうえで、しばしば国際比較に用いられるOECDの解雇規制指標について詳細に検討を加えます。分析の結果は日本の解雇規制が厳しくないように見えるのは、解雇に対する金銭補償が法律に定められていないため、その補償額がはっきりしていないということにあることを明らかにします。つまり金銭補償水準の不確実性が日本の解雇法制の特徴で、このことが経営者層に日本の解雇規制は厳しいと認識させる遠因となっているのです。このような問題意識に基づき、本書では解雇時のあるべき金銭補償が持つべき性質を経済学の理論を用いて明らかにして、実際にその性質を満たす金銭補償の水準を日本の賃金データをもとに計算しました。
分析の結果、解雇補償金の水準としては解雇によって労働者が負う金銭的な損害を補償する完全補償ルールが望ましいことが明らかになります。そして、その金額を実際に計算してみると解雇された労働者に企業が支払わなければならない金額はかなり大きな金額になることがわかりました。解雇規制の緩和ではなく、透明化をというのが本書のメッセージとなっています。
(紹介文執筆者: 公共政策大学院 教授 川口 大司 / 2019)
本の目次
第I部 解雇規制をめぐる状況
第1章 なぜ金銭解決ルールが必要なのか:日本型雇用システムの変容(大内伸哉・川口大司)
第2章 解雇規制をめぐる議論の動向:金銭解決の問題を中心に(山本陽大)
第II部 解雇法制の国際比較
第3章 OECDによる解雇規制指標と日本の解雇規制(川口大司・山本陽大)
第4章 各国の解雇法制:比較法からのアプローチ(大内伸哉・山本陽大・高橋奈々・小西康之・本庄淳志・烏蘭 格日楽)
第III部 解雇と金銭解決ルールの経済分析
第5章 経済学は解雇をどう捉えてきたのか(川口大司・安藤至大)
第6章 望ましい金銭補償の決定に向けて:完全補償ルール(川田恵介・川口大司)
第7章 完全補償ルールに基づく補償金額の算定(川田恵介・川口大司)
終章 新たな解雇規制に向けた提言(大内伸哉・川口大司)
関連情報
労働図書館新着情報 今月の図書紹介に掲載 (労働政策研究・研修機構『Business Labor Trend』 2018年8・9月号)
https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2018/08_09/070.pdf
[ライブラリー] 新刊ガイドに掲載 (『法学セミナー』通巻761号 2018年6月号)
https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/7746.html
良品10選 今月のおすすめ商品新商品紹介に掲載 (『会社法務A2Z』 2019年6月号)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103613.html
編集担当者による紹介 Book Information (『法学教室』No.450 2018年3月)
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/BookInfo201803-16521.pdf
法学者と経済学者の協働が袋小路に入り込んだ政策議論にブレイクスルーを起こす! (株式会社アイ・キュー「日本の人事部」ホームページ 2018年3月13日)
https://jinjibu.jp/news/detl/14493/
書評:
野川 忍 (明治大学法科大学院教授) 評 (『日本労働研究雑誌』No.698 2018年9月号)
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2018/09/pdf/090-092.pdf
柳川範之 評 (『エコノミスト』第96巻 第26号 通巻4557号 2018年7月13日)
http://mikke.g-search.jp/QENM/2018/20180703/QENM20180703se1056057001010000c.html
八代尚宏 (昭和女子大学グローバルビジネス学部長・特命教授) 評 (『書斎の窓』No.658 2018年7月号)
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1807/08.html
今週の本棚 大竹文雄 (大阪大学教授) 評 金銭解決の補償金額を提案 (『毎日新聞』 2018年4月22日朝刊)
https://mainichi.jp/articles/20180422/ddm/015/070/056000c