制度の概要

制度の概要 -法人文書の情報公開-

[情報公開制度とは?]

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」という。)に基づき、東京大学(以下「本学」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって本学の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするため、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。

[開示請求ができる人は?]

個人、法人を問わずどなたでも請求できます。

開示請求ができる文書は?

  • 本学の役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます)。
  • 開示請求の対象となる法人文書については、開示する文書を特定するため法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供しております。

[どんな文書でも見られるの?]

情報公開法では、開示請求があったときは本学の総長は、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。

主に次の情報は、開示されません

  • 特定の個人を識別できる情報
    • 開示請求者自身に関する情報の開示を請求した場合でも、不開示になります。
    • 「個人」には、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれます。

  • 法人等の正当な利益を害する情報
    • 法人等には、株式会社等の商法上の会社、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、政治団体、外国法人等が含まれます。
    • 事業を営む個人の当該事業に関する情報は、法人等に関する情報と同様に扱われます。

  • 審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害するおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
    • 率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性を損なう情報
      公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合
    • 国民の間に混乱を来す情報
      未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報等を公にすることにより、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合
    • 特定の者に、不当に利益または不利益を与える情報
      尚早な時期に情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、投機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合

  • 独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
    • 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
    • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
    • 監査、検査、取締り又は試験に関する情報
    • 契約、交渉又は争訟に関する情報
    • 調査研究に係る事務に関する情報
    • 人事管理に係る事務に関する情報
    • 本学(独立行政法人等又は国若しくは地方公共団体が経営する企業を含む。)の経営上の正当な利益を害するおそれがある情報

* 不開示となる情報の詳細については、「本学における法人文書の開示決定等に係る審査基準」を参照してください。

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