開示手数料


開示手数料 -法人文書の情報公開-
開示の請求手数料 1件300円
[開示の実施手数料]
閲覧、聴取及び視聴に係る手数料 | ||
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
文書又は図画 * 注1 | 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
撮影した写真フィルムを 印画紙に印画したものの閲覧 |
1枚につき100円に 12枚までごとに760円を加えた額 |
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マイクロフィルム | 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき300円 | |
写真フィルム | 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
スライド * 注2 | 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
録音テープ * 注2 又は録音ディスク |
専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ビデオテープ又は ビデオディスク |
専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
電磁的記録 * 注3 | 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルごとにつき410円 | |
映画フィルム | 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
スライド及び 録音テープ * 注4 |
専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
* 注1 マイクロフィルム、写真フィルム、スライド及び映画フィルムに記録されたものを除く。
* 注2 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合を除く。
* 注3 録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、映画フィルムに記録されたものを除く。
* 注4 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合
写しの交付に係る手数料 | ||
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
文書又は図画 * 注1 | 複写機により用紙に複写したもの | 用紙1枚につき10円 (A2は40円、A1は80円) |
複写機により用紙にカラーで複写したもの | 用紙1枚につき20円 | |
撮影した写真フィルムを 印画紙に印画したもの |
手札サイズは、1枚につき120円に 12枚までごとに760円を加えた額 (六切サイズは、1枚につき520円に 12枚までごとに760円を加えた額) |
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スキャナにより読取ってできた電子的記録をフロッピーディスクに複写したもの* 注5 |
1枚につき50円に |
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スキャナにより読取ってできた電子的記録をCD-Rに複写したもの | 1枚につき100円に 該当文書又は図画1枚ごとに 10円を加えた額 |
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スキャナにより読取ってできた電子的記録をDVD-Rに複写したもの | 1枚につき120円に 該当文書又は図画1枚ごとに 10円を加えた額 |
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マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 用紙1枚につき80円 (A3は140円、A2は370円 、A1は690円) |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 手札サイズは、1枚につき 30円 六切サイズは、1枚につき430円 |
スライド * 注2 | 印画紙に印画したもの | 手札サイズは、1枚につき 100円 六切サイズは、1枚につき1,300円 |
録音テープ * 注2 又は録音ディスク |
録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき430円 |
ビデオテープ又は ビデオディスク |
VHS方式ビデオカセットテープに 複写したもの |
1巻につき580円 |
電磁的記録 * 注3 | 用紙に出力したもの | 用紙1枚につき10円 |
用紙にカラーで出力したもの | 用紙1枚につき20円 | |
フロッピーディスクに複写したもの | 1枚につき50円に 1ファイルごとに210円を加えた額 |
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CD-Rに複写したもの | 1枚につき100円に 1ファイルごとに210円を加えた額 |
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DVD-Rに複写したもの | 1枚につき120円に 1ファイルごとに210円を加えた額 |
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映画フィルム | VHS方式ビデオカセットテープに 複写したもの |
6,800円に記録時間10分までごとに 2,750円を加えた額 * 注6 |
スライド及び 録音テープ * 注4 |
VHS方式ビデオカセットテープに 複写したもの |
5,200円 (スライド20枚を超える場合にあっては、 5,200円にその超える枚数1枚につき 110円を加えた額) |
* 注1 マイクロフィルム、写真フィルム、スライド及び映画フィルムに記録されたものを除く。
* 注2 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合を除く。
* 注3 録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、映画フィルムに記録されたものを除く。
* 注4 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合
* 注5 フロッピーディスクの枚数が著しく大量になるなど、これによることが不適当である場合を除く。
* 注6 16mm映画フィルムについては13,000円に記録時間10分までごとに3,200円を加えた額。
35mm映画フィルムについては10,100円に記録時間10分までごとに2,650円を加えた額。
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