東京大学教職員給与規則


法・第22条関係の情報 東京大学教職員給与規則
平成16年 4月 1日制定 東大規則第12号
平成17年 3月28日改正
平成18年 3月30日改正
平成19年 3月30日改正
平成20年 3月25日改正
平成21年 3月26日改正
平成21年12月17日改正
平成22年 3月25日改正
平成22年12月16日改正
平成23年 3月28日改正
平成24年 3月29日改正
第1章 総則 | |
(目的) | |
第1条
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この規則は、東京大学教職員就業規則(平成16年規則第11号。以下「就業規則」という。)第26条の規定に基づき、教職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 |
(給与の種類、計算期間及び支給日) | |
第2条
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教職員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。 |
給 与 の 種 類 |
給与の計算期間 |
給与支給日 |
---|---|---|
(1) 俸給 附属学校教員時間外手当 |
一の月の初日から末日まで |
その月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日) |
高所作業手当 爆発物取扱等作業手当 航空手当 種雄牛馬取扱手当 死体処理手当 放射線取扱手当 異常圧力内作業手当 山上等作業手当 夜間看護等手当 教員特殊業務手当 教育実習等指導手当 教育業務連絡指導手当 極地観測手当 超過勤務手当 休日出勤手当 夜勤手当 宿・日直手当 入試手当 学位論文審査手当 |
一の月の初日から末日まで |
翌月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日) |
期末手当 勤勉手当 期末特別手当 |
夏季及び冬季にその都度定める日 |
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通勤手当 |
別に定める支給単位期間に係る最初の月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日) |
(給与の支払) | |
第3条
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教職項の員の給与は、通貨で直接教職員にその全額を支払うものとする。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。 |
2
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前給与は、原則として、教職員の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。 |
3
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業務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。 |
(日割計算等)
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第4条
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新たに教職員となつた者には、その日から俸給を支給する。俸給の月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 |
2
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教職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。 |
3
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教職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。 |
4
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第1項又は第2項の規定により、俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から東京大学教職員勤務時間、休暇等規則(平成16年規則第13号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 |
5
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前4項の規定は、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、教育研究連携手当、義務教育等教員特別手当及び附属学校教員時間外手当の支給について準用する。 |
(給与の即時払)
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第5条
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教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第2条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。 |
(1)
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退職し、又は解雇されたとき。 |
(2)
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本人が死亡したとき。 |
(非常時払)
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第6条
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教職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。 |
(1)
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本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。 |
(2)
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本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。 |
(3)
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本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。 |
(4)
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その他特に必要と認めたとき。 |
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
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第7条
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教職員の給与を減額する場合の勤務1時間当たりの給与額は、俸給、俸給の調整額、附属学校教員時間外手当、これらに対する教育研究連携手当の月額、初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を当該年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。 |
2
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第43条から第45条までに規定する手当を支給する場合における勤務1時間当たりの給与額は、俸給、俸給の調整額、附属学校教員時間外手当、これらに対する教育研究連携手当の月額、初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を当該年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。 |
3
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前項の規定にかかわらず、第43条から第45条までに規定する手当を支給する場合における勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、教員特殊業務手当(第37条に規定する業務に限る)、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を前項の規定による額に加算した額とする。 |
(端数計算)
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第8条
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前条に規定する勤務時間1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 |
(端数の処理)
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第9条
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この規則により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
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第2章 俸給
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(俸給)
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第10条
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俸給は、俸給表に定める級号俸と俸給月額により支給する。 |
(俸給表の種類)
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第11条
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俸給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
(1)
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一般職俸給表 |
イ
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一般職俸給表(一) |
ロ
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一般職俸給表(二) |
(2)
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教育職俸給表 |
イ
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教育職俸給表(一) |
ロ
|
教育職俸給表(二) |
ハ
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年俸制教育職俸給表 |
ニ
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年俸制教育職俸給表(特例) |
(3)
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医療職俸給表 |
イ
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医療職俸給表(一) |
ロ
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医療職俸給表(二) |
(4)
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指定職俸給表 |
2
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前項に掲げる俸給表は別に定める。 |
(新たに採用する者の俸給決定)
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第12条
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新たに採用する者の俸給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の教職員との均衡を考慮して決定する。 |
(昇格)
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第13条
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従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。 |
(降格)
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第14条
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就業規則第12条の規定により、下位の級に降格させることができる。 |
(俸給表の適用を異にする異動の場合の俸給の決定)
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第15条
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教職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、俸給を決定する。 |
(昇給)
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第16条
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教職員の昇給は、昇給の時期前1年間における勤務成績に応じて、行うことができる。 |
(降号) | |
第16条の2 | 教職員の降号は、勤務成績に応じて、行うことができる。 |
(昇給の時期)
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第17条
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第16条の規定による昇給の時期は、原則として1月1日とする。 |
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第3章 給与の特例等
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(休職者等の給与)
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第18条
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就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)のうち、教職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合によるものであるときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第14条による休業補償給付を受ける額及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)第3条による休業特別支給金を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。 |
2
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教職員が結核性疾患にかかり、病気休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、俸給、俸給の調整額、附属学校教員時間外手当、扶養手当、教育研究連携手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。 |
3
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教職員が前2項以外の心身の故障により、病気休職にされたときは、初めに休職した日から引き続いた期間又は同一疾病によるものが断続的に行われた期間(一の休職から復職した後6月以内に再び休職となる期間に限る。)を合算した期間が満1年に達するまでは、俸給等の100分の80以内を支給することができる。 |
4
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教職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第14条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、俸給等の100分の60以内を支給することができる。 |
5
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教職員が就業規則第14条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、俸給等の100分の70以内(業務上の災害若しくは労災法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。 |
6
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教職員が東京大学教職員の研究業務等に従事する場合の研修出向に関する規程(平成16年規則第23号)第2条の規定による研修出向を命じられたときは、その出向の期間中、俸給等の100分の70以内を、同規程第3条の規定による研修出向を命じられたときは、その出向の期間中、俸給等の100分の100以内を支給することができる。 |
7
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休職にされた教職員には、他の規則に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。 |
8
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教職員が東京大学教職員育児・介護休業規程(平成16年4月1日東大規則第28号。以下「育児・介護休業規程」という。)第2条第1項の規定による育児休業、同規程第8条第1項の規定による介護休業をしたときは、その休業の期間中、給与を支給しない。 |
9
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前項の規定にかかわらず、育児・介護休業規程第13条による部分介護休業をしたときの給与の取扱いについては、次条第1項によるものとする。 |
(給与の減額)
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第19条
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教職員が勤務しない場合は、第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし、その給与の計算期間のすべてを勤務しない場合には、その期間の俸給、俸給の調整額、附属学校教員時間外手当、これらに対する教育研究連携手当の月額、初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当の月額を減額して支給する。 |
2
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前項の規定にかかわらず、就業規則第47条の規定により勤務しない時間、勤務時間数等規則第12条の規定により勤務しない時間、同規則第17条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇は、減額の対象としない。ただし、 同規則第22条第5項から第7項までの規定により90日を超えて特定病気休暇を承認された日、若しくは試用期間中の教職員が90日を超えて病気休暇を承認された日、 又は就業規則第47条に規定する就業禁止の措置により当該措置の開始の日から起算して90日を超えて勤務しない日につき、俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。 (1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。) |
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第4章 諸手当
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(俸給の調整額)
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第20条
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俸給の月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。 |
2 |
前項の規定により俸給の調整を行う職その他必要な事項は、別途指定する。 |
(管理職手当)
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第21条
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管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員に支給する。 |
2
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管理職手当には、勤務が深夜(午後10時から午前5時までをいう。以下同じ。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。 |
(初任給調整手当)
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第22条
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医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された教職員(教育職俸給表(一)、 年俸制教育職俸給表又は年俸制教育職俸給表(特例) の適用を受ける教職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、採用の日から35年以内の期間初任給調整手当を支給する。 |
2
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在職する教職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった教職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。 |
(扶養手当)
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第23条
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扶養手当は、扶養親族のある教職員に対して支給する。 |
2
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前項に定める扶養親族は、別途指定する者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものとする。 |
(教育研究連携手当)
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第24条
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教育研究連携手当は、当該地域における賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して定める地域及びこれらの当該地域に所在する勤務箇所と教育研究上一体性を有する地域に所在する勤務箇所で、別途指定する地域に在勤する教職員に支給する。 |
(住居手当)
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第25条
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住居手当は、別途指定する教職員に支給するものとする。 |
(通勤手当)
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第26条
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通勤手当は、次に掲げる教職員に支給する。 |
(1)
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通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。) |
(2)
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通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。) |
(3)
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通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) |
2
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勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員のうち、前項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認めたものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする教職員、その他これらの者との均衡上必要があると認めた教職員については、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより支給する。 |
(単身赴任手当)
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第27条
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勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった教職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする教職員その他これら教職員との均衡上必要があると認めた教職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。 |
(高所作業手当)
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第28条
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高所作業手当は、別途指定する作業に従事した場合に支給する。 |
(爆発物取扱等作業手当)
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第29条
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爆発物取扱等作業手当は、教職員のうち一般職俸給表の適用を受ける教職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事した場合に支給する。 |
(航空手当)
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第30条
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航空手当は、教職員が航空機に搭乗し、別途指定する業務に従事した場合に支給する。 |
(種雄牛馬取扱手当)
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第31条
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種雄牛馬取扱手当は、別途指定する作業に従事した場合に支給する。 |
(死体処理手当)
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第32条
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死体処理手当は、別途指定する作業に従事した場合に支給する。 |
(放射線取扱手当)
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第33条
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放射線取扱手当は、診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合に支給する。 |
(異常圧力内作業手当)
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第34条
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異常圧力内作業手当は、別途指定する作業に従事した場合に支給する。 |
(山上等作業手当)
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第35条
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山上等作業手当は、山上等における別途指定する作業に従事した場合に支給するものとする。 |
(夜間看護等手当)
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第36条
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夜間看護等手当は、別途指定する業務に従事した場合に支給する。 |
(教員特殊業務手当)
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第37条
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教員特殊業務手当は、教育学部附属中等教育学校に所属する副校長、主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭で別途指定する業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。 |
(教育実習等指導手当)
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第38条
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教育実習等指導手当は、教育学部附属中等教育学校に所属する副校長、主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭が、計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。 |
(教育業務連絡指導手当)
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第39条
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教育業務連絡指導手当は、教育学部附属中等教育学校に置かれる主任等で、その職務が困難であるとして別途指定する業務に従事したときに支給する。 |
(極地観測手当)
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第40条
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極地観測手当は、教職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。ただし、当該業務が国と共同して行われる場合であって、国から教職員に対して極地観測手当に相当する金額が支給されるときは、この限りではない。 |
第41条及び第42条
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削除 |
(超過勤務手当)
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第43条
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勤務時間等規則第6条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日出勤手当が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた教職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間(以下「時間外勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、一の月の初日から末日までの間に時間外勤務時間及び勤務時間等規則第9条に規定する日(以下「休日」という。)に勤務した時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外勤務時間に対しては、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 |
2
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前項の規定は第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員には適用しない。 |
(休日出勤手当)
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第44条
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勤務時間等規則第6条の規定により休日(同規則第10条の規定により代休となった日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命じられた教職員には、勤務した全時間(同規則第10条の規定により、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えた場合は除く。)に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日出勤手当として支給する。ただし、一の月の初日から末日までの間に休日に勤務した全時間及び時間外勤務時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた休日に勤務した全時間に対しては、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)の割合を乗じて得た額を休日出勤手当として支給する。 |
2
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勤務時間等規則第13条及び第14条の規定を適用される教職員の所定の勤務時間が、同規則第9条第3号から第5号に当たる日に割り振られ、かつ勤務した場合には、所定の勤務時間及びその日に勤務を命じられた全時間に対して、前項に規定する休日出勤手当を支給する。ただし、当該休日に相当する休日の日数を他の日に割り振っている場合は除く。 |
3
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前2項の規定は第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員には適用しない。 |
(夜勤手当)
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第45条
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勤務時間等規則第13条及び第14条の規定を適用される教職員のうち、同規則第6条の規定により所定の勤務時間が深夜に割り振られた教職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前条の規定により休日出勤手当が支給されることとなる場合を除く)。ただし、第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。 |
(宿・日直手当)
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第46条
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宿・日直手当は、教職員が勤務時間等規則第11条の規定により別途指定する当直勤務を命じられた場合に支給する。 |
2
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前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。 |
(期末手当)
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第47条
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期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第49条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項及び第2項第1号に該当して解雇され、又は死亡した教職員についても同様とする。ただし、指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。 |
2
|
前項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある教職員については、これを不支給とし又は一時差止とする。 |
(勤勉手当)
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|
第48条
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勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する教職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項及び第2項第1号に該当して解雇され、又は死亡した教職員についても同様とする。 |
2 |
前条第2項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。 |
(期末特別手当)
|
|
第49条
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期末特別手当は、基準日にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける教職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項及び第2項第1号に該当して解雇され、又は死亡した教職員で指定職俸給表の適用を受けていた者についても同様とする。 |
2
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第47条第2項の規定は、期末特別手当の支給に準用する。 |
(義務教育等教員特別手当)
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第50条
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教育学部附属中等教育学校に勤務する校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、教諭及び養護教諭には、義務教育等教員特別手当を支給する。 |
第51条
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削除 |
(附属学校教員時間外手当)
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第52条
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義務教育を担当する教員の職務と勤務態様の特殊性を考慮し、教育学部附属中等教育学校に所属する教職員のうちその職務の級が教育職俸給表(二)の特2級、2級又は1級である者には、所定の勤務時間以外の時間及び休日に行った業務に対して附属学校教員時間外手当を支給する。 |
(入試手当)
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第53条
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入試手当は、大学法人が行う入学者選抜試験に係る業務の特殊性を考慮し、別途定める業務に従事した場合に支給する。 |
2
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前項の入試手当は、次のいずれかに該当する場合には支給しない。 |
(1)
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前項に掲げる業務が、所定の勤務時間以外の時間に命じられた場合に超過勤務手当の支給対象となる場合 |
(2)
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前項に掲げる業務に対し、休日出勤手当が支給される場合 |
(学位論文審査手当) |
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第54条
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学位論文審査手当は、東京大学学位規則第7条に規定する審査委員会における論文の審査等の業務(同規則第4条第1項に係る論文の審査等に限る。)に従事した場合に支給する。 |
(指定職俸給表適用教職員についての適用除外)
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第55条
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第20条、第23条、第25条、第28条から第40条及び第48条の規定は、指定職俸給表の適用を受ける教職員には適用しない。 |
(諸手当の支給額等)
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第56条
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第20条、第22条から第42条まで、第46条及び第50条から第54条までの規定により支給する手当の額その他必要な事項は、別途定めるものとする。 |
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第5章 規則の実施
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(実施に関し必要な事項)
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第57条
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この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 |
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附 則
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(施行期日)
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1
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。 |
(採用時の俸給決定基準を異にする異動の場合の俸給の決定)
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2
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当分の間、教職員を俸給表の適用を異にすることなく採用時の俸給決定基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、俸給を決定する。 |
附 則
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中の通勤手当に係る改正については、別に定める日から施行する。
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附 則
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(施行期日)
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1
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。 |
(平成18年4月1日における俸給の切替)
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2
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施行日の前日から在職する教職員の俸給の切替については、別に定める。ただし、施行日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる教職員には、同日において受けていた俸給月額を俸給として支給する。 |
(東京大学教職員給与規則の特例を定める規則の廃止)
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3
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東京大学教職員給与規則の特例を定める規則(平成17年規則第43号)は、廃止する。 |
附 則
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。 |
附 則 | |
この規則は、平成20年4月1日から施行する。 | |
附 則 | |
この規則は、平成21年4月1日から施行する。 | |
附 則 | |
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。 |
附 則 | |
この規則は、平成22年4月1日から施行する。 | |
附 則 | |
(施行期日) | |
1
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。 |
(55歳に達した教職員に対する俸給月額) | |
2
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教職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸が職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下「特定教職員」という。)に対する俸給月額(前項の規定の適用を受ける特定教職員にあっては、同項の規定による額)は、当該特定教職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定教職員となった場合にあっては、特定教職員となった日)以後、その月額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を俸給として支給する。ただし、当該特定教職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定教職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあっては、当該特定教職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を俸給として支給する。 |
俸給表
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職務の級
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一般職俸給表(一)
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6級
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教育職俸給表(一)
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5級
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医療職俸給表(一)
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6級
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医療職俸給表(二)
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6級
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(55歳に達した教職員に対する管理職手当) | |
3
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特定教職員に対する管理職手当は、当該特定教職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定教職員となった場合にあっては、特定教職員となった日)以後、その月額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。 |
(平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に関する読替え) | |
4
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平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「当該特定教職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。 |
(平成23年4月1日における号俸の調整) | |
2
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平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(同日において、職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第16条の規定により昇給した教職員(別に定める教職員を除く。)その他当該教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。 |
(平成24年4月1日における俸給の切替) | |
2
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東京大学教職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年東大規則第115号)附則第2項ただし書の規定による俸給月額を受ける教職員の施行日における俸給月額は、施行日の前日に受けていた俸給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする 。 |
( 規定の適用に関する読替え ) | |
3
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改正後の東京大学教職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年東大規則第36号)附則第2項中の「前項」は「東京大学教職員給与規則の一部を改正する規則(平成24年東大規則第78号)附則第2項」とする 。 |
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