東京大学教職員退職手当規則

法・第22条関係の情報 東京大学教職員退職手当規則

平成16年4月1日制定 東大規則第15号

平成17年3月28日改正
平成18年3月30日改正
平成19年3月26日改正

平成20年3月25日改正
平成22年3月25日改正
平成23年3月28日改正

 

(目的)
第1条 この規則は、東京大学教職員就業規則(平成16年規則第11号。以下「就業規則」という。)第51条の規定に基づき、教職員(国、本学以外の国立大学法人及び団体の職員であって、その身分を保有したまま派遣され又は出向してきた者並びに東京大学教職員給与規則(平成16年規則第12号。以下「給与規則」という。)第11条の規定により 年俸制教育職俸給表又は年俸制教育職俸給表(特例) の適用を受けている者を除く。以下同じ。)が退職し又は解雇された(以下「退職等した」という。)場合に支給する退職手当について基準を定めることを目的とする。
 
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、教職員が退職等した場合に、その者(死亡により退職した場合には、その遺族)に支給する。ただし、教職員として引き続き在職した期間が6月未満の場合(次条第1項第1号に該当する場合及び同項第4号における雇用期間が満了し退職した場合の在職した期間に限る。)には退職手当は支給しない。
2. 退職手当は、本人又はその遺族の指定する預貯金口座に振込むことによって支払う。ただし、この場合、法令等により控除すべき額があるときはそれを控除した額とする。
3. 退職手当は、教職員が退職等した日から起算して1月以内に支給する。ただし、死亡により退職した場合で退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合、第13条に該当する場合又はその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
 
(退職手当の支給額)
第3条 次の各号に掲げる事由(以下「退職事由」という。)により退職等した者に対する退職手当の支給額は、その者の退職事由及び勤続期間に応じた別表第1に掲げる割合を退職等した日におけるその者の俸給月額(俸給及び俸給の調整額の月額の合計額をいう。以下同じ。)に乗じて得た額(以下「退職手当の基本額」という。)に第3条の3により計算した退職手当の調整額を加えて得た額(以下「支給額」という。)とする。なお、支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 
(1)
就業規則第17条の規定により自己都合退職した場合、同規則第22条第1項第1号から第4号及び同条第2項各号のいずれかの規定により解雇された場合、同規則第39条第6号の規定による懲戒解雇(以下「懲戒解雇」という。)をされた場合
 
(2)
業務外の死亡により退職した場合、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。以下同じ。)により退職した場合
 
(3)
業務外による傷病により退職した場合(前号に該当する通勤による傷病により退職した場合を除く。)
 
(4)
就業規則第18条の規定により定年退職した場合(定年に達した日以後定年退職日の前日までに自己都合退職した場合を含む。)又は就業規則第20条第1号の規定により雇用期間が満了し退職した場合
 
(5)
勤務箇所の移転により退職した場合
 
(6)
就業規則第22条第1項第5号の規定により解雇された場合
 
(7)
業務上の傷病又は死亡により退職した場合
2. 前項第6号又は第7号に掲げる事由により退職等した者のうち、前項の規定に基づく支給額が、次表に掲げるその者の勤続期間に応じた割合を退職等した日におけるその者の俸給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する教育研究連携手当の月額の合計額に乗じて得た額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合は、前項の規定にかかわらず最低保障額を支給する。
 
勤続期間 割合
1年未満 2.7
1年以上2年未満 3.6
2年以上3年未満 4.5
3年以上 5.4
 
3. 前項の規定は、過去にこの規定の適用を受け、かつ、その退職等した日の翌日から1年以内に再び教職員となった者が、その再び教職員となった日から起算して1年以内に退職等した場合には適用しない。
4. 部局長(東京大学基本組織規則(平成16年規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織の長をいう。)等の職にあった教職員については、第1項における退職事由ごとの支給額にその部局長等としての業績等を勘案した金額を加えて退職手当を支給することができる。
 
(俸給月額が給与規則改正以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第3条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給与規則の改正以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合 (平成18年4月1日後の期間に限る。) において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職等した日におけるその者の俸給月額(以下「退職日俸給月額」という。)よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
  (1) その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
  (2) 退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
    イ その者に対する退職手当の基本額が前条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
    ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2.
前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第4条又は第7条第9項若しくは第8条第4項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第6項に規定する他大学若しくは第8条第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び就業規則第22条第2項第2号の規定による解雇(以下「禁錮以上の刑に処せられた場合の解雇」という。)又は懲戒解雇により退職手当の全部を支給しないこととされた場合における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。
  (1) 教職員としての引き続いた在職期間
  (2) 規則第7条第6項の規定により教職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他大学としての引き続いた在職期間
  (3) 規則第8条第1項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
  (4) 規則第8条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
  (5) 規則第9条第1項の規定により教職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた役員としての引き続いた在職期間
  (6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとしての在職期間
 
(退職手当の調整額)
第3条の3 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(前条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(別に定める期間があるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた別表第2に掲げる教職員の区分に応じて定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
 
(役員就任時の退職手当)
第4条 教職員が、役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合には退職手当は支給しない。
 
(勧奨退職者等に対する退職手当)
第5条 勧奨に応じて退職した教職員に対する退職手当の基本額は、第3条第1項第4号の規定に基づく支給割合による額とする。
2. 第3条第1項第6号、第7号又は前項に掲げる事由により退職等した教職員(指定職俸給表9号俸以上である者を除く。)のうち、定年に達する日の6月前までに退職等した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

俸給月額

俸給月額及び当該俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき俸給月額に応じて100分の2(指定職俸給表7号俸又は8号俸である者にあっては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第3条の2第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2(指定職俸給表7号俸又は8号俸である者にあっては、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第3条の2第1項第2号

退職日俸給月額に、

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2(指定職俸給表7号俸又は8号俸である者にあっては、100分の1)を乗じて得た額の合計額に、

第3条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、第3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 
(諭旨解雇の退職手当)
第6条 就業規則第39条第5号の規定による退職願の提出の勧告に応じた場合の退職手当の支給額は、第3条第1項第1号に基づく支給額の3分の2以内の額とする。
2. 就業規則第39条第5号の規定による退職願の提出を勧告し、これに応じない場合の退職手当の支給額は、第3条第1項第1号に基づく支給額の2分の1以内の額とする。
3. 前2項の規定は、退職等した後にその者の在職期間中の行為に関し諭旨解雇相当との決定がされた場合に準用する。
 
(禁錮以上の刑に処せられた場合の解雇又は懲戒解雇の退職手当の支給制限)
第6条の2
退職等した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等した者(当該退職等した者が死亡したときは、当該退職等したときの退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職等した者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者が行った非違の内容及び程度、当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響、当該退職等した者の勤務の状況、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等した者の言動並びに当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合の解雇をされた者
(2) 懲戒解雇をされた者
2. 退職等した者に対しまだ当該退職等したときの退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等した者(当該退職等した者が死亡したときは、退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職等した者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者の勤務の状況、当該退職等した者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等した者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響及び前項各号に規定する退職等した場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職等した者が刑事事件(当該退職等した後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職等した後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職等した者が在職期間中に懲戒解雇を受けるべき行為をしたと認められたとき。
3. 死亡による退職をした者の遺族(退職等した者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職等したときの退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職等した者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者の勤務の状況、当該退職等した者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等した者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
4. 前各項による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
5. 第2項第2号又は第3項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
 
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員としての引き続いた在職期間による。
2. 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となった日の属する月から退職等した日の属する月までの月数による。
3. 在職期間のうち次の各号に掲げる期間があるときは、その月数(当該期間が月の初めから終わりまで引き続く月に限る。)の2分の1に相当する期間を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
  (1) 就業規則第14条第1項第1号から第3号、同項第5号、東京大学教職員休職規程(平成16年規則第24号)第3条第1項(いずれも業務上の傷病又は通勤による傷病による場合を除く。)及び同規程第5条第1項の規定による休職の期間
  (2) 東京大学教職員の研究業務等に従事する場合の研修出向に関する規程(平成16年規則第23号)第2条の規定による研修出向の期間 (別に定める要件を満たす研修出向の期間を除く。)
  (3) 就業規則第39条第4号の規定による停職の期間
  (4) 東京大学教職員育児・介護休業規程(平成16年規則第28号)による育児休業の期間(ただし、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、3分の1に相当する期間。)
  (5) 東京大学教員の就業に関する規程(平成16年規則第16号)第14条第1項の規定による休業の期間
4. 第1項から第3項までの規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項第2号から第7号の規定に該当する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
5. 前項の規定は、第3条第2項の勤続期間の計算には適用しない。
6. 本学以外の国立大学等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第2項に規定する国立大学、同条第4項に規定する大学共同利用機関及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項のうち、国立高等専門学校機構、大学評価・学位授与機構、国立大学財務・経営センター、メディア教育開発センター 、大学入試センター及び宇宙航空研究開発機構(教育職職員に限る。)をいう。以下「他大学」という。)の 職員(本規則に相当する退職手当(これに相当する給付を含む。本条について同じ)の受給資格を有する者に限る。)が教職員となるため退職をし、かつ、退職手当の支給を受けずに引き続いて教職員となった場合は、他大学の職員の在職期間を第1項に規定する在職期間に通算する。
7. 前項に規定する他大学の職員の在職期間には、当該在職期間前の引き続く教職員又は他大学の職員の在職期間を含むものとする。ただし、退職手当の支給を受けているときは、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は含まないものとする。
8. 前2項の規定は、教職員が引き続き他大学の職員となった場合に、教職員としての在職期間が当該他大学の退職手当に関する規定により、当該他大学の在職期間に通算される場合に適用する。
9. 教職員が引き続いて他大学の職員となった場合、その者の教職員としての在職期間が、当該他大学の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定により、当該他大学における職員としての在職期間に通算されるときは、この規則による退職手当は支給しない。
10. 第1項から第3項の規定は、他大学の職員の在職期間の計算について準用する。
11. 就業規則第3条に規定する東京大学における教員の任期に関する規則に基づき期間を定めて雇用する教員(当該雇用の終了に伴い退職手当の支給を受ける者は除く)が雇用期間満了の日又はその翌日に引き続き教職員となった場合は、教職員として在職した期間に当該期間を定めて雇用された期間を含むものとする。
 
(国等から復帰した教職員に対する退職手当に係る特例)
第8条 教職員のうち、本学の要請に応じ、引き続いて国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)、地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(前条の他大学を除く。以下「国等」という。)に雇用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の国家公務員等として在職した場合を含む。)した後、引き続いて再び教職員となった者(国家公務員等から引き続いて他大学の職員となり、引き続いて再び教職員となった者を含む。)の在職期間については、先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間を、第7条第1項にいう教職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)については、当該地方公共団体等の退職手当に関する条例において、教職員が要請に応じ引き続いて当該地方公共団体等に雇用される者となった場合に、教職員としての勤続期間を当該地方公共団体等に雇用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体等に限る。
2. 国家公務員等が国等の要請に応じて、引き続いて教職員となるために退職をし、かつ、引き続いて教職員となった者の第7条第1項にいう在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3. 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、前条(第6項から第11項までを除く。)の規定を準用するものとする。
4. 教職員が第1項の規定に該当する退職をした場合、又は第2項の規定に該当する教職員が退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合には、退職手当は支給しない。
5. 第2項の規定に該当する教職員のうち、前項に該当する者以外の者がやむを得ない事由により退職等した場合の退職手当の額については、当該退職等した日に国家公務員等に復帰し、国家公務員等として退職したと仮定した場合の、国家公務員等としての在職期間を教職員の在職期間とみなして計算した退職手当の額に相当する額とする。
 
(役員から引き続いて教職員となった者の在職期間)
第9条 教職員のうち、役員(非常勤である者を除く。本条において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて役員として在職した後引き続いて再び教職員となった者の在職期間については、先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間(前2条により教職員の在職期間に通算し又は教職員の在職期間とみなす期間を含む。)は、第7条第1項の規定による教職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、退職手当の支給を受けている場合を除く。
2. 役員が教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する教職員としての在職期間には、その者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、役員の退職手当の支給を受けている場合を除く。
 
(遺族の範囲及び順位)
第10条 この規則において、「遺族」とは、次の各号に掲げる者をいう。
  (1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  (2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
  (3) 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
  (4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2. 退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3. 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、そのうちの選任された代表者に支給する。なお、その代表者に退職手当を支払ったときは、同順位者すべてに支払ったものとみなす。
 
(遺族からの排除)
第11条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
  (1) 教職員を故意に死亡させた者
  (2) 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
 
第12条 削除
 
(退職手当の支払の差止め)
第13条 退職等した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等した者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
  (1) 教職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職等したとき。
  (2) 退職等した者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職等した者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2. 退職等した者に対しまだ当該退職等したときの退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等した者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
  (1) 当該退職等した者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
  (2) 当該退職等した者について、在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3.

死亡による退職をした者の遺族(退職等した者(死亡による退職の場合には、その遺族)が退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4.
第1項又は第2項の規定による支払差止めを行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止めを取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止めを受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止めの目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。
  (1) 当該支払差止めを受けた者について、当該支払差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
  (2) 当該支払差止めを受けた者について、当該支払差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、第6条の2第2項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
  (3) 当該支払差止めを受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、第6条の2第2項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止めを受けた日から1年を経過した場合

5.

第3項の規定による支払差止めを行った場合において、当該支払差止めを受けた者が第6条の2第3項の規定による処分を受けることなく当該支払差止めを受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止めを取り消さなければならない。

6.

前2項の規定は、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7.

第6条の2第4項の規定は、支払差止処分について準用する。
 
(退職手当の返納)
第14条 退職等した者に対し当該退職等したときの退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職等した者に対し、当該退職等した者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者の勤務の状況、当該退職等した者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等した者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響のほか、当該退職等した者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部を返納させることができる。
  (1) 当該退職等した者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
  (2) 当該退職等した者が在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認められたとき。
2. 死亡による退職等した者の遺族(退職等した者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職等したときの退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、退職の日から1年以内に限り、当該退職等した者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者の勤務の状況、当該退職等した者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等した者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部を返納させることができる。
3. 前2項の規定による返納の請求を行おうとするときは、当該返納の請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4.

第6条の2第4項の規定は、第1項及び第2項の規定による返納の請求について準用する。
 
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返納の請求)
第15条 退職等した者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職等したときの退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に前条第1項又は第2項の規定による返納の請求を受けることなく死亡した場合において、本学が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職等した者が在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職等した者が在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返納を請求することができる。
2.
退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から次項までにおいて同じ。)が、当該退職等した日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、在職期間中に懲戒解雇又は諭旨解雇を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返納を請求することができる。
3.
退職手当の受給者が、当該退職等した日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において前条第1項の規定による返納の請求を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職等した者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返納を請求することができる。
4.
前各項の規定による処分に基づき返納を請求する金額は、当該退職等した者が占めていた職の職務及び責任、当該退職等した者の勤務の状況、当該退職等した者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職等した者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による返納の請求を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が返納する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
5.
第6条の2第4項及び前条第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による返納の請求について準用する。
 
(実施に関し必要な事項)
第16条 この規則の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
 
附則
(施行期日)
1. この規則は、平成16年4月1日から施行する。
 
(経過措置)
2. 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間に退職等した教職員については、第3条第1項に規定する別表にかかわらず別表(経過措置)を適用する
3. 国立大学法人法附則第6条第1項の規定により退職手当が支給されなかった者が、引き続き教職員として在職し退職等した場合には、平成16年3月31日以前の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項に規定する職員を含む。)として在職した期間を教職員の在職期間とみなす。
4. 国立大学法人法附則第4条の適用を受けた者が、引き続き教職員として在職した後、国家公務員等となるため退職等した場合に当該教職員としての在職期間が国家公務員等の在職期間に通算されることが定められているときは、第2条第1項の規定にかかわらず退職手当は支給しない。
5. 施行日の前日以前における国家公務員退職手当法第7条第4項に掲げる期間がある場合には、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該在職期間から除算するものとする。
6. 国立大学法人成立前の東京大学の教職員が任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間の計算については、第8条第1項を準用する。
7. 給与規則第52条に規定する附属学校教員時間外手当が支給されている者の第3条第1項に規定する俸給月額は、当分の間、当該手当に相当する額を加えた額とする。
附則
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
 
附則
(施行期日)
1.
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2.
施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、改正前の東京大学教職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)により計算した支給額が、改正後の東京大学教職員退職手当規則(以下「新規則」という。)により計算した退職手当の額(以下「新規則退職手当額」という。)よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規則による退職手当の額とする。
(施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した場合の経過措置)
3.
施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した場合において、その者についての新規則退職手当額が施行日の前日に受けていた俸給月額を退職の日の俸給月額とみなして旧規則により計算した退職手当の額(以下「旧規則退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規則にかかわらず、新規則退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
 
(1)
退職等した者で勤続期間が25年以上のもの(次に掲げる額のいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円))
   
イ 新規則により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
   
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
 
(2)
施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者で勤続期間が24年以下のもの(次に掲げる額のいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円))
   
イ 新規則により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
   
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
 
(3)
平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者で勤続期間が24年以下のもの(次に掲げる額のいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円))
 
 
イ 新規則により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
 
 
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額

(平成18年4月1日以後退職した教職員の俸給)

4.
東京大学教職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年規則第115号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項ただし書の規定の適用を受ける教職員の第3条第1項に規定する俸給は、平成18年改正規則附則第2項ただし書の規定の適用を受けないこととした場合の俸給とする。
附則
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
 
附則
(施行期日)
1. この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成23年1月1日から適用する。
( 平成23年1月1日以後退職した教職員の俸給 )
2. 東京大学教職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年規則第36号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第3項及び第5項の規定の適用を受ける教職員の第3条第1項に規定する俸給は、平成22年改正規則附則第3項及び第5項の規定の適用を受けないこととした場合の俸給とする。
 
別表第1

勤続期間

第     3     条     第     1     項     の     退     職     事     由

第一号

第二号

第三号

第四号

第五号

第六号

第七号

自己都合等

業務外死亡等

業務外傷病

定年・
雇用期間満了

勤務箇所の移転

経営上の都合

業務上傷病・死亡

6月未満

0

1.0

1.0

1.0

1.25

1.5

1.5

6月以上  1年

0.6

2年

1.2

2.0

2.0

2.0

2.5

3.0

3.0

3年

1.8

3.0

3.0

3.0

3.75

4.5

4.5

4年

2.4

4.0

4.0

4.0

5.0

6.0

6.0

5年

3.0

5.0

5.0

5.0

6.25

7.5

7.5

6年

3.6

6.0

6.0

6.0

7.5

9.0

9.0

7年

4.2

7.0

7.0

7.0

8.75

10.5

10.5

8年

4.8

8.0

8.0

8.0

10.0

12.0

12.0

9年

5.4

9.0

9.0

9.0

11.25

13.5

13.5

10年

6.0

10.0

10.0

10.0

12.5

15.0

15.0

11年

8.88

13.875

11.1

13.875

13.875

16.65

16.65

12年

9.76

15.25

12.2

15.25

15.25

18.3

18.3

13年

10.64

16.625

13.3

16.625

16.625

19.95

19.95

14年

11.52

18.0

14.4

18.0

18.0

21.6

21.6

15年

12.4

19.375

15.5

19.375

19.375

23.25

23.25

16年

15.39

21.375

17.1

21.375

21.375

24.9

24.9

17年

16.83

23.375

18.7

23.375

23.375

26.55

26.55

18年

18.27

25.375

20.3

25.375

25.375

28.2

28.2

19年

19.71

27.375

21.9

27.375

27.375

29.85

29.85

20年

23.5

30.55

24.44

30.55

30.55

32.76

32.76

21年

25.5

32.63

26.52

32.63

32.63

34.476

34.476

22年

27.5

34.71

28.6

34.71

34.71

36.192

36.192

23年

29.5

36.79

30.68

36.79

36.79

37.908

37.908

24年

31.5

38.87

32.76

38.87

38.87

39.624

39.624

25年

33.5

41.34

34.84

41.34

41.34

41.34

41.34

26年

35.1

43.212

36.504

43.212

43.212

43.212

43.212

27年

36.7

45.084

38.168

45.084

45.084

45.084

45.084

28年

38.3

46.956

39.832

46.956

46.956

46.956

46.956

29年

39.9

48.828

41.496

48.828

48.828

48.828

48.828

30年

41.5

50.7

43.16

50.7

50.7

50.7

50.7

31年

42.7

52.572

44.408

52.572

52.572

52.572

52.572

32年

43.9

54.444

45.656

54.444

54.444

54.444

54.444

33年

45.1

56.316

46.904

56.316

56.316

56.316

56.316

34年

46.3

58.188

48.152

58.188

58.188

58.188

58.188

35年

47.5

59.28

49.4

59.28

59.28

59.28

59.28

36年

48.7

59.28

49.4

59.28

59.28

59.28

59.28

37年

49.9

59.28

49.9

59.28

59.28

59.28

59.28

38年

51.1

59.28

51.1

59.28

59.28

59.28

59.28

39年

52.3

59.28

52.3

59.28

59.28

59.28

59.28

40年

53.5

59.28

53.5

59.28

59.28

59.28

59.28

41年

54.7

59.28

54.7

59.28

59.28

59.28

59.28

42年

55.9

59.28

55.9

59.28

59.28

59.28

59.28

43年

57.1

59.28

57.1

59.28

59.28

59.28

59.28

44年

58.3

59.28

58.3

59.28

59.28

59.28

59.28

45年以上

59.28

59.28

59.28

59.28

59.28

59.28

59.28

(備 考)

1 勤続期間中において役員としての在職期間がある場合には、第3条第1項の 退職事由ごとの支給割合に0.125×役員の在職月数×業績評価係数により 得られた数を合計したものを支給割合とする。

2    役員の在職月数及び業績評価係数は、別に定めるところによる。

 
 
別表第2
1.(1)
平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分に応じて適用する。

区  分

調整月額

教職員の区分

第1号区分

79,200円

指定職俸給表9号俸以上の俸給月額を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第2号区分

62,500円

指定職俸給表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第3号区分

54,150円

指定職俸給表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第4号区分

50,000円

行政職俸給表(一)11級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者

第5号区分

45,850円

行政俸給表(一)10級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)4級を受けていた者で別に定める者

第6号区分

41,700円

行政職俸給表(一)9級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級(第4号区分及び第5号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(二)4級(第5号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(二)8級を受けていた者

医療職俸給表(三)7級を受けていた者

 

第7号区分

 

33,350円

行政職俸給表(一)8級を受けていた者

教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)4級(第5号区分及び第6号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(二)6級又は7級を受けていた者

医療職俸給表(三)6級を受けていた者

第8号区分

25,000円

行政職俸給表(一)7級を受けていた者

行政職俸給表(二)6級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(一)4級(第7号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(二)5級を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(三)5級を受けていた者

第9号区分

20,850円

行政職俸給表(一)6級を受けていた者

行政職俸給表(二)6級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(一)3級を受けていた者

教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(二)5級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(三)4級を受けていた者

第10号区分

16,700円

行政職俸給表(一)4級又は5級を受けていた者

行政職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者又は4級若しくは5級を受けていた者

教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級若しくは4級を受けていた者

医療職俸給表(三)2級を受けていた者で別に定める者又は3級を受けていた者

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者

(2)
平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分に応じて適用する。

区  分

調整月額

教職員の区分

第1号区分

79,200円

指定職俸給表9号俸以上の俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第2号区分

62,500円

指定職俸給表4号俸から8号俸までの俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第3号区分

54,150円

指定職俸給表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第4号区分

50,000円

一般職俸給表(一)11級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者

第5号区分

45,850円

一般職俸給表(一)10級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)4級を受けていた者で別に定める者

第6号区分

41,700円

一般職俸給表(一)9級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級(第4号区分及び第5号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(二)4級(第5号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(一)8級を受けていた者

医療職俸給表(二)7級を受けていた者

第7号区分

33,350円

一般職俸給表(一)8級を受けていた者

教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)4級(第5号区分及び第6号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(一)6級又は7級を受けていた者

医療職俸給表(二)6級を受けていた者

第8号区分

25,000円

一般職俸給表(一)7級を受けていた者

一般職俸給表(二)6級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(一)4級(第7号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(二)5級を受けていた者

第9号区分

20,850円

一般職俸給表(一)6級を受けていた者

一般職俸給表(二)6級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(一)3級を受けていた者

教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(一)5級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(二)4級を受けていた者

第10号区分

16,700円

一般職俸給表(一)4級又は5級を受けていた者

一般職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者又は4級若しくは5級を受けていた者

教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者又は3級若しくは4級を受けていた者

医療職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級を受けていた者

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者

(3)
平成18年4月1日以後の基礎在職期間における教職員の区分に応じて適用する。

区  分

調整月額

教職員の区分

第1号区分

79,200円

指定職俸給表9号俸以上の俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第2号区分

62,500円

指定職俸給表4号俸から8号俸までの俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第3号区分

54,150円

指定職俸給表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていた者

一般職俸給表(一)10級を受けていた者

教育職俸給表(一)6級を受けていた者

上記に相当すると認められる別に定める者

第4号区分

50,000円

一般職俸給表(一)9級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者

第5号区分

45,850円

一般職俸給表(一)8級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級(第4号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)4級を受けていた者で別に定める者

第6号区分

41,700円

一般職俸給表(一)7級を受けていた者

教育職俸給表(一)5級(第4号区分及び第5号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(二)4級(第5号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(一)8級を受けていた者

医療職俸給表(二)7級を受けていた者

第7号区分

33,350円

一般職俸給表(一)6級を受けていた者

教育職俸給表(一)4級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)4級(第5号区分及び第6号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(一)6級又は7級を受けていた者

医療職俸給表(二)6級を受けていた者

第8号区分

25,000円

一般職俸給表(一)5級を受けていた者

一般職俸給表(二)5級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(一)4級(第7号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(一)5級を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(二)5級を受けていた者

第9号区分

20,850円

一般職俸給表(一)4級を受けていた者

一般職俸給表(二)5級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

教育職俸給表(一)3級を受けていた者

教育職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は特2級若しくは3級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(一)5級(第8号区分の者を除く)を受けていた者

医療職俸給表(二)4級を受けていた者

第10号区分

16,700円

一般職俸給表(一)3級を受けていた者

一般職俸給表(二)3級を受けていた者で別に定める者又は4級を受けていた者

教育職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者

教育職俸給表(二)2級(第9号区分の者を除く)を受けていた者で別に定める者

医療職俸給表(一)2級を受けていた者で別に定める者又は3級若しくは4級を受けていた者

医療職俸給表(二)2級を受けていた者で別に定める者又は3級を受けていた者

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者

 
2.
規則第3条の3に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 
(1)
 東京大学教職員育児・介護休業規程(平成16年規則第28号)による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)
 
 
 退職した者が属していた別表第2に掲げる教職員の区分(以下「教職員の区分」という。)が同一である育児休業の期間にあっては、教職員の区分が同一である育児休業の期間ごとにそれぞれの最初の育児休業の期間から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある育児休業の期間、退職した者が属していた教職員の区分が同一である育児休業の期間がない育児休業期間にあっては当該育児休業期間
 
(2)
 就業規則第14条第1項第1号から第3号、同項第5号、東京大学教職員休職規程(平成16年規則第24号)第3条第1項(いずれも業務上の傷病又は通勤による傷病による場合を除く。)及び同規程第5条第1項の規定による休職の期間、東京大学教職員の研究業務等に従事する場合の研修出向に関する規程(平成16年規則第23号)第2条の規定による 研修出向(別に定める要件を満たす研修出向の期間を除く。) 、就業規則第39条第4号の規定による停職の期間、東京大学教員の就業に関する規程(平成16年規則第16号)第14条第1項の規定による休業の期間及び東京大学教職員育児・介護休業規程(平成16年規則第28号)による育児休業の期間(前号に規定する場合を除く。) (以下「休職月等」という。)
       退職した者が属していた教職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては教職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた教職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
 
3.
次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、規則第3条の3の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 
 
(1) 退職した者でその勤続期間が24年以下のもの(次号及び第3号に掲げる者を除 く。)  別表第2に掲げる区分第1号区分から第9号区分又は第11号区分に掲げる区分にあっては当該各号に定める額とし、第10号区分に掲げる教職員の区分にあっては零として、同条の規定を適用して計算した額
    (2) 退職した者でその勤続期間が4年以下のもの又は規則第3条第1項第1号により 退職した者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。)にあっては前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
    (3) 退職日俸給月額が、給与規則の指定職俸給表11号俸の額に相当する額を超える者 にあっては、規則第3条の規定により計算した退職手当の基本額の100分の6に相当する額
 
4.
次の各号のいずれかに該当する者には、規則第3条の3及び前号の規定により計算した退職手当の調整額は、支給しない。
 
 
(1) 規則第3条第1項第1号により退職する者でその勤続期間が9年以下の者
 
 
(2) その者の非違により退職したもので、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として就業規則第39条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた者
 
5.
退職した者が同一の月において2以上の教職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該教職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる教職員の区分のみに属していたものとする。
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