兼業のご依頼について
兼業のご依頼について
東京大学では、教職員が兼業(本学以外の業務)を行う場合は、学内諸規則で定める許可基準に基づき、事前に許可を受けなければならないこととなっております。
本学の教職員に対し兼業を依頼される際は、各部局(学部・大学院・研究所・センター)のお問い合わせ先、書類等の送付先まで、出来るだけ早め(部局により異なりますが概ね1ヶ月前までに)に、ご依頼くださるようお願いいたします。ただし、取締役や監査役などの役員等の兼業については、審査委員会において審査を行うため、各部局まで早め(部局により異なりますが概ね3ヶ月前までに)にご相談ください。
また、依頼にあたっては依頼状の例を作成しておりますのでご参照願います。
本学の兼業の許可基準
本学教職員に依頼される兼業が次のいずれかに該当する場合は、本学の規則により許可することが出来ません。
- 兼業のため勤務時間をさき又はさくおそれがある場合
ただし、裁量労働制適用教員については、兼業に従事する総日数が4週間につき1週間(土曜日及び日曜日を含む。)あたり3日を超える場合 - 兼業による心身の著しい疲労のため、本学の業務の遂行上その能率に悪影響を与えると認められる場合
- 本学の信用を失墜させ又は不名誉となるおそれがある場合
- 特別な利害関係(物件の使用、権利の設定等についての許可等、又は工事契約、物品購入契約等の契約関係をいう。)がある又は生じるおそれがある場合
- 常勤の職に従事する場合
- 兼業に対する報酬の額が1回につき社会通念上合理的でない場合
- 営利企業の経営上の責任者となる場合又は営業に直接関与する場合
- 営利企業以外の事業の団体の会長、理事長、理事、監事、顧問などの役員等及び機関の長の職を兼ねる場合
ただし、独立行政法人・大学共同利用機関法人の役員、又は以下に該当し公益性が高いと認められる団体の役員を兼ねる場合は許可することができます。
[1] 国際交流を図ることを目的とする団体
[2] 学会等学術研究上有益であると認められ、当該教職員の研究分野と密接な関係がある団体
[3] 学内に活動範囲が限られた団体及びこれに類するもの
[4] 育英奨学に関する団体
[5] 産学の連携・協力を図ることを目的とする団体
[6] 教育、学術、スポーツ、文化又は科学技術の振興を図ることを目的とする団体
兼業を依頼される場合の手続について
本学に兼業を依頼される場合において、ご依頼元が営利企業であるかそれ以外であるかにより、手続の方法や送付頂く書類等が異なります。
お問合せ先・書類等の送付先について
兼業を依頼をされる場合のお問合せ、書類等の送付については、教職員の所属する各部局(学部・大学院・研究所・センター)までお願い致します。
各部局(学部・大学院・研究所・センター)のお問い合わせ先、書類等の送付先はこちら