寄附金
東京大学への寄附について
東京大学における「寄附」とは
学術研究の経費、教育・研究その他の事業の奨励及び支援又は学生に給付又は貸与する学資等として受け入れるもの(不動産及び動産を含む。)です。
寄附の条件
次のような条件が付されている場合でも受け入れることができます。
- 貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
- 学術研究を指定すること。
- 教育上支障がないと認められる、次のような条件
- 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
- 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
- 寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること。
寄附金の受入れに当たって、次のような条件が付されている寄附は、受け入れることができません。
- 学術研究の結果得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること。
- 使用した寄附の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
- 寄附を受入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
- 寄附者からの寄附申込後、寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
- 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
- 前各号に掲げる場合のほか、教育研究上支障があると認められること。
受入れ手続き
- 寄附者から申込書の提出
- 部局の審査機関の議を経たうえで受入れの可否の決定
- 寄附者は、振込依頼書により寄附金を振込
- 総長から寄附者へ領収書・礼状発行
寄附に対する税制上の優遇措置について
- 個人の寄附の場合
個人が特定公益増進法人等(※)に寄附を行った場合、当該寄附金の額(所得の40パーセントを限度とする)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除できる「寄付金控除」の制度が設けられています。
平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。 東京大学は現在、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県から指定を受けています。
※特定公益増進法人等:国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、大学共同利用機関法人、学校法人及び一定の要件を満たした民法法人等 - 法人の寄附の場合
法人が行った寄附のうち、「指定寄付金(※)」については、その金額を損金算入することができます。
※国立大学法人の業務に対する寄附金など、財務大臣が指定した寄附金 - 地方公共団体からの寄附について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の一部を改正する規定が平成23年11月30日に施工され、これまで地方公共団体から国への寄附について、原則禁止されていたものを改め、地方公共団体の自主的な判断に委ねることとなりました。
ただし、寄附を受け入れる際には、必要となる諸経費を寄附金等の形によって他に転嫁することがないよう抑制するとの方針は引き続き遵守するため、「地方公共団体から自発的な寄附金等の支出があった場合には、寄附金額、経緯及び内容の公表に努めること。」と閣議決定され、国立大学法人においても公表することが要請されており、本学では寄附を受領した年の翌年度にまとめて公表することとしています。