情報倫理運用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、東京大学情報倫理規則(以下「規則」という。)第4条第3項に基づき、情報倫理に関わる構成員等の義務の具体的内容を例示するものとする。
2 この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(利用目的)
第2条 情報システムの利用は、本学の教育・研究活動その他国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき本学が行う業務に関する目的及びこれに付随する目的で行うものとする。
(法令の遵守)
第3条 本学の構成員等は、情報システムの利用において、法令を遵守しなければならない。
(利用に伴う管理)
第4条 本学の構成員等は、利用資格を与えられた情報システム及びアカウントを、他者に利用させてはならない。また、本学の構成員等は、情報システムに係るパスワード等を盗難・盗用されないように管理しなくてはならない。
(不正利用の禁止)
第5条 本学の構成員等は、情報システムの利用において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の信書(メール等)の閲覧
(2) 他人の情報の盗用・改竄(かいざん)
(3) 他人のコンピュータや情報ネットワークに対する攻撃・侵入・運用妨害
(4) ウイルス等の不正プログラム(マルウェア)の作成・流布
(5) 海賊版等の知的財産権・肖像権を侵害する情報の利用
(情報発信・公開の制限)
第6条 本学の構成員等は、情報システムの利用において、次の各号に掲げる情報を発信又は公開してはならない。
(1)本名以外(匿名・偽名)による情報
(2)知的財産権・肖像権を侵害する情報
(3)差別・誹謗中傷にあたる情報
(4)プライバシーを侵害する情報
(5)わいせつな情報
(6)教育・研究を妨害する情報
(7)他者の業務・作業を妨害する情報
(8)虚偽の情報
(9)守秘義務違反にあたる情報
(10)その他CISOが不適切と判断する情報
(情報セキュリティ対策)
第7条 本学の構成員等は、情報システムの利用において、東京大学における情報セキュリティに関する基本規則(令和6年3月21日東大規則95号)第4条第1項に規定する情報セキュリティ・ポリシーの遵守及び東京大学における情報セキュリティに関する基本規則第5条第1項に規定する情報セキュリティ教育の受講(受講対象者である者に限る。)その他の情報セキュリティ対策を行わなければならない。
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