情報倫理運用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、東京大学情報倫理規則(以下「規則」という。)第6条第3項に基づき、情報倫理に関わるユーザの義務の具体的内容を例示するものとする。
(利用目的の限定)
第2条 規則第2条第1号に定める計算機資源(東京大学が管理・運用する情報ネットワークシステム・コンピュータ、それらに接続された情報関連機器及びそれらにおいて用いられるソフトウェアをいう。)の利用は、教育・研究に関する目的に限られる。
(法令の遵守)
第3条 ユーザは、計算機資源の利用において、法令を遵守しなければならない。
(利用に伴う管理)
第4条 ユーザは、利用資格を与えられた計算機資源及びアカウントを、他者に利用させてはならない。また、ユーザは、パスワード等を盗難・盗用されないように管理しなくてはならない。
(不正利用の禁止)
第5条 ユーザは、計算機資源の利用において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の信書(メール等)の閲覧
(2) 他人の情報の盗用・改竄(かいざん)
(3) 他人のコンピュータや情報ネットワークに対する攻撃・侵入・運用妨害
(4) ウイルス等の不正プログラム(マルウェア)の作成・流布
(5) 海賊版等の知的財産権・肖像権を侵害する情報の利用
(情報発信・公開の制限)
第6条 ユーザは、計算機資源の利用において、次の各号に掲げる情報を発信又は公開してはならない。
(1)本名以外(匿名・偽名)による情報
(2)知的財産権・肖像権を侵害する情報
(3)差別・誹謗中傷にあたる情報
(4)プライバシーを侵害する情報
(5)わいせつな情報
(6)教育・研究を妨害する情報
(7)他者の業務・作業を妨害する情報
(8)虚偽の情報
(9)守秘義務違反にあたる情報
(10)その他東京大学CISOが不適切と判断する情報
(防護策の徹底)
第7条 ユーザは、計算機資源の利用において、次の各号に掲げる基本的な防護策を実行しなければならない。
(1)ウイルスチェック
(2)セキュリティ関連のソフトウェア更新
(3)暗号化やアクセス制御等による機密情報の保護
(4)その他東京大学CISOが必要であると判断する基本的な防護策
2 ユーザは、計算機資源の利用において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)ファイル・情報の不必要な共有
(2)サービス・ポートの不必要な公開
(3)その他東京大学CISOが不適切であると判断する行為 
アクセス・キャンパスマップ
閉じる
柏キャンパス
閉じる
本郷キャンパス
閉じる
駒場キャンパス
閉じる