ハラスメント防止
本学は、東京大学憲章に定める「すべての構成員がその個性と能力を十全に発揮しうるよう、公正な教育・研究・労働環境の整備」(東京大学憲章 19)を図るため、ハラスメントの防止に取り組みます。
東京大学におけるハラスメント防止の基本方針等
- 東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 (PDFファイル: 105KB)
- 東京大学セクシャルハラスメント防止宣言(PDFファイル: 90KB)
- 東京大学セクシャルハラスメント防止のためのガイドライン(PDFファイル: 177KB)
- 東京大学アカデミックハラスメント防止宣言(PDFファイル: 114KB)
ハラスメントとは
セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメントとは「他の人を不快にさせる性的言動」です。従って次にあげる言動はセクシュアルハラスメントとみなされます。
- 相手が望まない性的誘いかけをしたり、性的関心に基づいた態度を相手に要求したりすること。
- 修学上、就業上の利益・不利益を与え得る関係を利用して性的な誘いかけをすること。
- 性的要求への服従または拒否を理由に、修学上、就業上の利益・不利益を及ぼすこと。
- 性的言動や掲示等により、本人又は他の人に不快感を与えるような環境を作り出すこと。
(「東京大学セクシュアルハラスメント防止のためのガイドライン」より)
アカデミックハラスメント
アカデミックハラスメントとは、大学の構成員が、教育・研究上の権力を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害をいいます。
(「東京大学アカデミックハラスメント防止宣言」より)
その他のハラスメント
▽パワーハラスメント:職場において行われる、[1]優越的な関係を背景とした言動であって、[2]業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、[3]労働者の就業環境が害されるもの([1]~[3]まで全て満たすもの)
▽妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント:職場において行われる、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する制度や措置の利用を理由とする嫌がらせ・不利益取扱いにより就業環境が害されるもの
(参考)職場におけるハラスメント防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児、介護休業に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省)
等
東京大学におけるハラスメント防止体制
本学のハラスメント防止は、全学組織であるハラスメント相談所及びハラスメント防止委員会、ならびに各部局(注)が担っています。
(参考:東京大学におけるハラスメント防止体制図)
注:基本組織規則第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部付属中等教育学校及び医学部附属病院
〇ハラスメント相談所
ハラスメント相談所では、心理又は相談援助などの専門資格を有する専任相談員への相談が可能です。
また、相談者の意向を尊重した上で、【 調整依頼 】(関係部局などに対する事案対応への連携及び協力の依頼)や【 申立取次ぎ 】(ハラスメント防止委員会への苦情申立て取次ぎ)を行うこともあります。
※相談所は通報窓口ではありません。匿名による通報はお受けできません。
また、相談内容に関する事実確認(関係者への聞き取り等)やハラスメントの事実認定は行っておりませんのでご留意ください。
<相談可能な方>
・本学構成員(役員、教職員、学生)、その家族
・本学構成員による教育・研究・職務上のハラスメントに関し、お困りの本学関係者(元構成員、派遣職員、業務を受託しているフリーランスの方等)
<相談方法>
対面(本郷・駒場・柏キャンパス内相談室)、オンライン会議形式、電話、メールによる相談が可能です。
▼相談所開室時間、相談申し込み、ほか詳細は下記リンク先をご参照ください。
・ハラスメント相談所ホームページ
(参考:ハラスメント防止リーフレット
)
▼事案対応の【 調整依頼 】について詳しく知りたい方
・ハラスメント相談所による【 調整依頼 】について
▼関係規則
〇ハラスメント防止委員会
ハラスメント防止委員会は、学内どの組織にも属さない独立した全学委員会として、ハラスメント苦情申立てに対する下記[1]~[3]の対応のほか、本学におけるハラスメントの防止及び解決に必要な事項を行っています。
[1]警告通知:被申立人に対し、申立のあった事実を通知し、ハラスメントの防止及び解決のために必要な措置を講ずるよう注意する手続き
[2]調停:ハラスメントの防止及び解決のために必要な措置を講ずることに関して当事者間の合意を目指す手続き
[3]事実調査による救済措置:申立てに係る事実関係を明らかにし、その結果に基づきハラスメントの防止及び解決のために必要な措置を講ずる手続き
※事実調査においてハラスメントが認定された場合には、救済措置案、再発防止措置案の策定と総長への勧告がなされます。
※上記[1]~[3]いずれの対応を取るかは原則として申立て者の希望によります。
<手続きの流れ>
(参考:ハラスメント苦情申立ての流れ図)
▼関係規則:手続きほか詳細は下記規則をご参照ください。
〇部局
- 部局における研修の企画・実施、修学・就業環境の調整
- ハラスメント予防担当者による啓発活動、相談希望者へのハラスメント相談所紹介 ほか
▼関係規則等
ハラスメント防止・啓発活動
研修・講演会
▼【学内全構成員対象】全学ハラスメント防止研修2025-2026
・実施期間(eラーニング視聴可能期間): 2026年3月9日(月)~6月30日(火)
詳細はハラスメント相談所サイト「防止・研修」ページ
へ
学内関連相談窓口等
▼教職員向け各種相談・支援窓口等一覧
・(学内教職員専用)便利帳 Guide Book - Consultation
▼本学構成員のための相談窓口
・東京大学相談支援研究開発センター
(どこに相談してよいかわからない場合は総合窓口をご利用ください)
(センター概要>リンク集のページにおいて、各部局学生相談窓口、学内各種相談窓口の確認が可能です。)
▼健康に関する相談窓口
・東京大学保健・健康推進本部(保健センター)
▼コンプライアンス事案の通報
・東京大学コンプライアンス通報窓口 | 東京大学
▼コンプライアンス全般に関する学外提携先弁護士事務所への相談
・東京大学コンプライアンス相談窓口 | 東京大学
▼各部局学生相談窓口
・(学内教職員専用)便利帳 Guide Book - Student_counseling
