東京大学コンプライアンス通報窓口
◆この窓口について
「東京大学コンプライアンス基本規則(以下、基本規則)」「東京大学コンプライアンス通報窓口の運営及びコンプライアンス事案に係る調査等に関する細則(以下、細則)」に基づいて、 コンプライアンス事案(本学の構成員に関わ る法令又は本学の規則に違反し、又は違反するおそれのある事実)についての通報を受け付けています。
本学の教職員等は、コンプライアンス事案を把握した場合、速やかに上司又は推進責任者にその内容を報告するものとされています。報告を行わない合理的な理由があるときは、その報告に代えて通報または申立てを行うことができるとされています。(東京大学コンプライアンス基本規則第11条、第12条)
なお、この窓口は「公益通報者保護法」に基づく公益通報の窓口、 及び通報処理の仕組みに関する質問等に対応する相談窓口も兼ねています。
■コンプライアンス事案とは
- 本学の構成員が法令又は本学の規則に違反し又は違反するおそれのある事実
- 本学の構成員に準ずる者が、本学の経営及び教育研究活動に参画又は従事する場合において、当該参画又は従事する活動に関連して法令又は本学の規則に違反し又は違反するおそれのある事実
(基本規則第2条)
■窓口を利用できるのは誰か
- 本学の構成員等(本学の構成員及び本学の構成員に準ずる者)
※本学の構成員……役員、教職員等及び学生
本学の構成員に準ずる者……本学の構成員以外の者であって、本学の経営及び教育研究活動に参画又は従事するもの - 当該通報の日前1年以内に本学の教職員等であった者
(基本規則第2条、第12条)
※上記以外の者が、当該コンプライアンス事案に係る情報提供を目的として、別表第2に掲げる各通報窓口を利用することを妨げるものではありません。
(基本規則第13条)
■通報者の保護等
本学の構成員等は、コンプライアンス事案の通報等を行ったこと又は当該事案に係る調査に協力したこと等を理由として、通報者又は当該コンプライアンス事案に係る調査に協力した者に対して不利益な取扱い等をしてはならないと定められています。
万が一この規定に違反する取扱いを受けたと認められた場合、本学が取り得る限りの救済のための適切な措置がとられます。
(基本規則第19条)
なお、通報者は、誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく通報等を行うものとし、誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはなりません。
(基本規則第16条)
■関連規則
■関連ページへのリンク
<コンプライアンス基本規則が指定する他の通報窓口>
<コンプライアンス基本規則が指定する申立て等窓口>
■コンプライアンス相談窓口
コンプライアンス推進の一環として、コンプライアンス基本規則が指定する通報窓口とは別に「コンプライアンス相談窓口」を設置しております。
コンプライアンス相談窓口は、学外の弁護士事務所において、大学を通さずに直接コンプライアンスに関する相談が出来る窓口です。例えば下記のようなことについて相談できます。
- ●コンプライアンス事案ではないかと思われることに関する疑問・質問
- ●コンプライアンス事案ではないかと思われることがあるが、どのように対応したらよいか(通報したほうがよいか、他に方法があるか、等)
- ●適切な学内の窓口または相談先 等
※外部の相談窓口であり、本学としての判断や見解を示すものではありません。
■通報の方法
通報者のプライバシーを守り、通報しやすい環境を提供するため、東京大学では通報の受領を民間の専門相談機関(ダイヤル・サービス(株))に委託しています。
下記のいずれかの方法でダイヤル・サービス(株)を通じて東京大学に通報を行うことができます。また、郵送にて東京大学に直接通報することもできます。
WEB
ウェブフォームにて受付しています。
(学外に置かれている窓口)
PHONE
(学外に置かれている窓口)
0120-020-570
月~金 12:00~21:00
土・日・祝・振休 9:00~17:00
(年末年始12/29~1/4を除く)
ダイヤル・サービス(株)のカウンセラーが通報内容をお伺いいたします。
POST
郵送フォームに内容をお書きいただいたうえで、以下のいずれかまでお送りください。
(学外に置かれている窓口)
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-5九段会館テラス3階
ダイヤル・サービス株式会社
東京大学コンプライアンス通報窓口宛
(学内に置かれている窓口)
〒113-8654
東京都文京区本郷7丁目3番1号
東京大学本部法務課気付
東京大学コンプライアンス通報窓口宛