東京大学コンプライアンス基本規則

東京大学コンプライアンス基本規則

この規則は、本学におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、公益通報者保護法に基づく公益通報者の保護に資するとともに、もって健全で適正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的としています。

第1章 総則 …目的、定義、責務について
第2章 コンプライアンス推進体制 …責任者、総括会議について
第3章 コンプライアンス事案の防止活動 …教育や研修、監査について
第4章 コンプライアンス事案の報告 …事案の報告について
第5章 コンプライアンス事案の通報 …事案の通報等について
第6章 コンプライアンス事案の調査 …調査の手続き、通報者の保護等について
第7章 雑則  

報告及び通報について

実際に法令違反や規則違反のような問題が起こらないようにするために大切なことは、日常の活動の中で問題を予防するよう努めることです。 問題が起こっている、あるいは起こりそうであるなら、指導教員や上司にすぐに報告することが、コンプライアンスを推進する基本となります。

こうした報告をすることができない合理的な理由があるときは、通報窓口を利用することができます。窓口を利用した通報者は、そのことを理由に不利益な扱いを受けることがないように保護されます。万が一これによって不利益な扱いを受けたと認められたときは、本学が取り得る限りの救済のための適切な措置が講じられます。

コンプライアンス基本規則が指定する窓口

コンプライアンス基本規則が指定する通報窓口(別表第2) ※公益通報者保護法に定める公益通報の窓口も兼ねる
窓口の名称 対象 通報ではなく相談したい場合
コンプライアンス通報窓口
  • 本学の構成員が法令又は本学の規則に違反し又は違反するおそれのある事実
  • 本学の構成員に準ずる者が、本学の経営及び教育研究活動に参画又は従事する場合において、当該参画又は従事する活動に関連して法令又は本学の規則に違反し又は違反するおそれのある事実
コンプライアンス相談窓口
特定
通報
窓口
研究費ホットライン別ウィンドウで開く 公的研究費の不正使用 研究費の使用ルール等に関する相談窓口別ウィンドウで開く
科学研究行動規範委員会に置かれる通報窓口(本部) 論文の不正など、科学研究における行動規範に違反する不正行為
※部局が設置する窓口については各部局に確認すること
通報窓口と同じ
情報倫理通報窓口 東京大学が管理・運用する計算機資源(ネットワーク、コンピュータなど)の利用に関する通報窓口 通報窓口と同じ
コンプライアンス基本規則が指定する申立て等窓口(別表第3)
窓口の名称 対象 申立て等ではなく相談したい場合
ハラスメント防止委員会 ハラスメント及びこれに類する人格権侵害並びにこれらに起因する問題 ハラスメント相談所別ウィンドウで開く
苦情処理委員会に置かれる窓口(学内専用)別ウィンドウで開く 時間外勤務、専門業務型裁量労働制等に関する窓口 事業場ごとの苦情処理委員会委員・相談員等(学内専用)別ウィンドウで開く
障害者差別事案解決委員会 本学が行う事務又は事業に起因する障害者差別事案に関する窓口 各部局の障害者差別事案解決相談員(学内専用)別ウィンドウで開く
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