ボランティア活動支援金Q&A

ボランティア活動支援金Q&A

ボランティア活動支援金

Q1 支援金の申請書等の様式は、どのように入手するのですか。

A ホームページに下記の通知等を掲載しておりますので、それらの内容を確認の上、同ページに掲載の「ボランティア活動報告書」及び「振込口座届」をダウンロードしてください。

なお、ボランティア活動報告書は支援金の請求書を兼ねています。

Q2 支援金の申請には、どのような書類が必要ですか。

A Q1で説明した「(1)ボランティア活動報告書」及び「(2)振込口座届」のほか、「(3)公的団体等で活動したことを証明する書類(Q8参照)」、「(4)公的団体等がボランティア活動に係る参加費等を定めている場合はその金額がわかるもの(ボランティア募集パンフレット等)」が必要です。

なお、ボランティア活動に要した交通費の領収書又は金額がわかる書類があれば提出してください。

Q3 支援金の額はいくらですか。

A 以下のとおりとします。
(平成30年4月1日以降の活動について)
ア 当該支援対象活動に要する交通費に相当する額(交通費の領収書又は金額がわかる書類が無い場合は「東京から活動地の最寄駅までの交通費」をインターネット等で調査した額)及び当該支援対象活動の主催団体が定める参加費等に相当する額について、大学が認めた場合に限り、1回の活動につき2万円を上限として実費を支給します。
イ 当該支援対象活動に要する宿泊費について、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき原則1泊あたり6千円を上限として実費を支給します。
なお、上記の交通費又は参加費・宿泊費等以外の、ボランティア保険加入費用、生活費用、宿泊費、装備費用等は、支援の対象にはなりませんのでご注意ください。

(平成30年1月1日から平成30年3月31日までの活動について)
ア 当該ボランティア活動に要する交通費に相当する額(交通費の領収書又は金額がわかる書類が無い場合は「東京から活動地の最寄駅までの交通費」をインターネット等で調査した額)又は当該ボランティア活動を主催する公的団体等が定める参加費等に相当する額とします。ただし、1回の活動につき2万円を上限とします。
イ 当該ボランティア活動に要する宿泊費については、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき原則1泊あたり6千円を上限として支給します。
なお、上記の交通費又は参加費・宿泊費等以外の、ボランティア保険加入費用、生活費用、宿泊費、装備費用等は、支援の対象にはなりませんのでご注意ください。

(平成29年12月31日までの活動について)
当該ボランティア活動に要する交通費に相当する額(交通費の領収書又は金額がわかる書類が無い場合は「東京から活動地の最寄駅までの交通費」をインターネット等で調査した額)又は当該ボランティア活動を主催する公的団体等が定める参加費等に相当する額とします。ただし、1回の活動につき2万円を上限とします。

また、上記の交通費又は参加費等以外の、ボランティア保険加入費用、生活費用、宿泊代、装備費用等は、支援の対象にはなりませんのでご注意ください。

Q4 申請すれば必ず支援を受けられますか。

A 支援の可否は、学生支援担当理事のもと本部学生支援課での審査を経て決定します。審査の内容は、

(1) 支援金の対象となる活動であるかどうか、
(2) 必要な書類及び情報が揃っているかどうか、
(3) その他、支援金補助の条件(対象者、時期、原資の有無等)

を満たしているかどうか、です。

なお、審査の結果については、申請時に記載の連絡先に通知します。
同一人による申請は、大学が企画する活動に参加した場合を除き、原則として、年度毎に2回までとなります。

Q5 どのような活動が支援金申請の対象になるのですか。

A 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項による特定非常災害としての指定状況を考慮して本学が指定する被災地(「本学指定災害地域」という。)において、本学学生が行う救援・復興に関する活動のうち、次に掲げるもの(「支援対象活動」という。)とします。
 (1) 本学学生団体等が企画又は募集を行うボランティア活動のうち本学が適当と認めたもの
 (2) 公的団体又は社会的に認知されているNPO・NGO団体等が主催する活動であって、本学が適当と認めたもの
 

Q6 公的団体又は社会的に認知されているNPO・NGO団体等とは、どのような団体を指しますか。

A 各地方公共団体、社会福祉協議会、災害ボランティアセンターや、特定非営利活動促進法による法人格を持つ団体又はそれと同等の組織・活動内容を有すると明らかに認められる団体を指すものとします。

なお、ホームページ等で規約(定款)や役員及び活動内容等が公表されている団体であることが必要です。

Q7 救援・復興支援室登録プロジェクトにボランティアとして参加した場合は、支援金の対象になりますか。

A 対象になります。ただし、他から交通費又は参加費に相当する支援がある場合を除きます。

Q8 どのように活動したことを証明するのですか。

A 次に掲げるいずれかの方法で証明することができます。

ア ボランティア活動を主催する団体に、「活動受入証明書」等を発行してもらって証明する。
イ ボランティア活動報告書に設けている「受入(活動主催)団体の担当者確認欄」に、当該担当者の認印又はサインをもらって証明する。

なお、可能な限り、受入(活動主催)団体等の募集パンフレットや領収書等を提出してください。

Q9 申請に締切はあるのですか。

A 活動終了後速やかに申請してください。原則として、活動年度内での申請となります。

Q10 支援金はいつ振り込まれますか。

A 申請のあった月の翌月25日に振込手続きをします。なお、書類の不備、記載内容の不備、審査過程において更なる確認事項が生じた場合等は、それらが充足されたときに申請があったものとして扱います。

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