ボランティア活動支援金の取扱要項 (平成30年1月1日以降の活動について)


東日本大震災に係るボランティア活動支援金の取扱要項
平成23年12月 6日 救援・復興支援室
平成29年11月30日 一部改正
1(趣旨)
この取扱要項は、東日本大震災の被災地域において救援・復興に関わるボランティア活動を行う本学の学生を支援するため、必要な事項を定める。
2(支援対象予定者)
支援対象予定者は、東日本大震災による被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県のうち、特に被害の甚大な市町村においてボランティア活動を行う本学の学部学生及び大学院学生とする。
3(支援内容)
(1) 従事するボランティア活動が、東日本大震災の救援・復興に関わる活動であり、かつ、公的団体又は社会的に認知されているNPO・NGO団体等が主催する活動であると認められる場合において、その活動経費の全部又は一部を支援金として補助する。
(2) 支援金の額は、以下のとおりとする。
① 当該ボランティア活動に要する交通費又は当該ボランティア活動の主催団体が定める参加費等については、相当する額の範囲内で、かつ、1回の活動につき20,000円を上限として支給する。
② 当該ボランティア活動に要する宿泊費については、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき原則1泊あたり6,000円を上限として支給する。
4(申請方法)
支援金を希望する者は、別に定める「申請要領」により申請するものとし、ボランティア活動を行う毎に申請することを可能とする。ただし、同一人による申請は、原則として年度毎に2回を限度とする。
5(支援の決定)
支援対象者及び支援金額は、前項の申請の際に提出されたボランティア活動報告書等を審査の上決定し、その結果を本人に通知する。
6(支援金の支払方法)
支援金は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
7(返還)
申請に虚偽があった場合は、支援金を返還させるものとする。
8(事務)
支援金の取扱いに関する事務は、本部学生支援課が行う。
9(その他)
(1) この取扱要項による支援は、支援金の原資がなくなったときに終了する。
(2) この要項に定めるもののほか、この要項の実施に当たって必要な事項は、別に定める。
(3) この取扱要項は、平成30年1月1日から実施し、平成30年3月31日限り、その効力を失う。