本学学生による災害関連ボランティア活動支援の取扱要項(平成30年4月1日以降の活動について)

本学学生による災害関連ボランティア活動支援の取扱要項

 平成29年11月30日
 学生支援担当理事
    

(趣旨)
第1条 この要項は、「平成30年度以降の本学学生による災害関連ボランティアへの支援のあり方について(平成29年2月23日学生支援担当理事)」に基づき、本学学生(本学の学部学生及び大学院学生をいう。以下同じ。)による災害関連のボランティア活動を支援するため、必要な事項を定める。
 
(支援対象活動)
第2条 支援対象とする災害関連ボランティア活動は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項による特定非常災害としての指定状況を考慮して本学が指定する被災地(以下「本学指定災害地域」という。)において、本学学生が行う救援・復興に関する活動のうち、次に掲げるもの(以下「支援対象活動」という。)とする。
(1) 本学が企画又は募集を行うボランティア活動
(2) 公的団体又は社会的に認知されているNPO・NGO団体等が主催する活動であって、本学が適当と認めたもの
 
(支援内容)
第3条 支援内容は、次のとおりとする。
(1) 本学指定災害地域の地方自治体及び関連団体との連絡調整、安全確認、活動にあたっての助言等、本学学生が活動する際に必要な情報を提供する。
(2) 支援対象活動に要した経費を、活動支援金として支給する。
 
(活動支援金)
第4条 前条第2号の活動支援金は、次のとおり支給する。
 (1) 当該支援対象活動に要する交通費及び当該支援対象活動の主催団体が定める参加費等について、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき20,000円を上限として実費を支給する。
 (2) 当該支援対象活動に要する宿泊費について、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき原則1泊あたり6,000円を上限として実費を支給する。
2 活動支援金の支給を希望する者は、別に定める申請要領により支援対象活動を行う毎に申請するものとする。ただし、同一人による申請は、原則として、同一年度内で2回を限度とする。
3 支援対象者及び支援金額は、前項の申請内容を審査の上、学生支援担当理事のもと本部学生支援課長が決定し、その結果を本人に通知する。
4 申請に虚偽があった場合は、活動支援金を返還させるものとする。
5 活動支援金は、当該年度の予算の範囲内で支給する。
 
(事務)
第5条 本学学生による災害関連ボランティア活動支援に関する事務は、本部学生支援課が処理する。
 
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、実施にあたって必要な事項は、別に定める。
 
附 則
この要項は、平成30年4月1日から実施する。

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