本学学生による災害関連ボランティア活動支援金の申請要領

本学学生による災害関連ボランティア活動支援金の申請要領

令和3年4月1日

学生支援担当理事
 

 「本学学生による災害関連ボランティア活動支援の取扱要項」の第4条第2号に基づく、ボランティア活動支援金の申請手続については、以下の要領により行います。
 なお、申請手続は当該ボランティア活動の終了後に行うことになりますが、申請時の提出書類の中には事前に様式を準備していく必要のある場合がありますので、ご注意ください。
 
1 支援対象活動
 支援対象とする災害関連ボランティア活動は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項による特定非常災害としての指定状況を考慮して本学が指定する被災地(以下「本学指定災害地域」という。)において、本学学生が行う救援・復興に関する活動のうち、次に掲げるもの(以下「支援対象活動」という。)とします。
(1) 本学学生団体等が企画又は募集を行うボランティア活動のうち本学が適当と認めたもの
(2) 公的団体又は社会的に認知されているNPO・NGO団体等(以下「公的団体等」という。)が主催する活動に従事する場合であって、本学が適当と認めたもの
 
2 活動支援金の額
 活動支援金の額は、以下のとおりとします。

 [1] 当該支援対象活動に要する交通費及び当該支援対象活動の主催団体が定める参加費等について、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき20,000円を上限として実費を支給します。
 [2] 当該支援対象活動に要する宿泊費について、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき原則1泊あたり6,000円を上限として実費を支給します。

 
3 申請方法(提出書類等) ※ ホームページからダウンロードしてください。
(1) 申請する際は、次に掲げる書類を提出してください。
   [1] ボランティア活動報告書(支援金申請を含む。)
   [2] 振込口座届
   [3] 公的団体等で活動したことを証明する書類(活動受入証明書あるいは認印等)
   [4] 公的団体等がボランティア活動に係る参加費等を定めている場合は、「ボランティア募集パンフレット」等の参加費等の金額がわかるもの
(2) ボランティア活動1回毎に申請することができます。ただし、同一人による申請は、原則として、同一年度内で2回までとします。
(3) 申請書類は、本部学生支援課の窓口において受け付けます。
※ (1)の[3]、[4]の証明書等の提出がない場合は、支援金の補助ができませんので注意してください。
 
4 支援対象者及び支援金額の決定
 申請の際に提出されたボランティア活動報告書類等を審査の上決定し、その結果を同書類に記載の連絡先に通知します。
 
5 支援金の振込み
 原則として、申請のあった翌月の末日までに届出のあった口座に振り込みます。
 
6 その他
(1) 申請に虚偽があった場合は、活動支援金を返還していただきます。
(2) 活動支援金は、当該年度の予算の範囲内で支給します。
 
7 問い合わせ先
 東京大学本部学生支援課(本郷キャンパス学生支援センター2階)
 電話:03-5841-2524(内線22524)
 FAX:03-5841-2519
 

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