III. 運営

III. 運営

  1. (運営の基本目標)
    東京大学は、国民から付託された資源を、計画的かつ適切に活用することによって、世界最高水準の教育・研究を維持・発展させ、その成果を社会へ還元する。そのために公正で透明な意思決定による財務計画のもとで、教育・研究環境ならびに学術情報および医療提供の体制の整備を図る。

  2. (財務の基本構造)
    東京大学は、その教育・研究活動を支え、発展させるために必要な基盤的経費および施設整備の維持拡充を可能とする経費が国民から付託されたものであることを自覚し、この資源を適正に管理し、かつ、最大限有効に活用するとともに、大学の本来の使命に背馳しない限りにおいて、特定の教育・研究上の必要に応じて、国、公共団体、公益団体、民間企業および個人からの外部資金を積極的に受け入れる。

  3. (教育・研究環境の整備)
    東京大学は、教育・研究活動の発展と変化に柔軟に対応しつつ、常に全学的な視点から、教育・研究活動を促進し、構成員の福利を充実するために、各キャンパスの土地利用と施設整備を図る。また、心身の健康支援、バリアフリーのための人的・物的支援、安全・衛生の確保、ならびに環境および景観の保全など、構成員のために教育・研究環境の整備を行うとともに、地域社会の一員としての守るべき責務を果たす。

  4. (学術情報と情報公開)
    東京大学は、図書館等の情報関連施設を全学的視点で整備し、教育・研究活動に必要な学術情報を体系的に収集、保存、整理し、構成員に対して、その必要に応じた適正な配慮の下に、等しく情報の利用手段を保障し、また広く社会に発信することに努める。東京大学は、自らの保有する情報を積極的に公開し、情報の利用に関しては、高い倫理規範を自らに課すとともに、個人情報の保護を図る 。

  5. (基本的人権の尊重)
    東京大学は、基本的人権を尊重し、国籍、信条、性別、障害、門地等の事由による不当な差別と抑圧を排除するとともに、すべての構成員がその個性と能力を十全に発揮しうるよう、公正な教育・研究・労働環境の整備を図る。東京大学は、男女が均等に大学運営の責任を担う共同参画の実現を図る。

IV. 憲章の意義

  1. (憲章の意義)
    本憲章は、東京大学の組織・運営に関する基本原則であり、東京大学に関する法令の規定は、本憲章に基づいてこれを解釈し、運用するようにしなければならない。

V. 憲章の改正

  1. (憲章の改正)
    本憲章の改正は、別に定める手続により、総長がこれを行う

附則

この憲章は、平成15年3月18日から施行する。

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