緊急・応急・家計急変採用の募集
日本学生支援機構奨学金 緊急採用・応急採用・家計急変採用の募集
生計維持者が死亡・失職等により収入が激減した場合や震災・火災・風水害等に被災したことにより家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要となった場合に申込みができます。家計急変の事由や世帯の状況により、申込みできる奨学金は異なります。まずは、下記の問い合わせ先へご相談ください。
貸与奨学金(申込期限:事由発生から12ヶ月以内)
- ○緊急採用(第一種奨学金:無利子貸与)
- ○応急採用(第二種奨学金:有利子貸与)
対象となる家計急変の事由 | |
(ア) | 生計維持者が失職・退職・休職した場合 |
(イ) | 生計維持者が死亡又は離別した場合 |
(ウ) | 生計維持者が破産した場合 |
(エ) | 震災、風水害、火災その他の災害等により生計維持者について支出が著しく増大、もしくは収入が減少した場合 |
【令和6年度能登半島地震により家計が急変した場合】
罹災証明書がただちに準備できない場合、代替書類(罹災届出証明書、罹災証明書申請書類の写し、学校長の副申書)での申請を認めます。なお、罹災証明書は後日提出が必要です。
【新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合】
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって
上記ア~ウのいずれにも該当しない場合には、事由発生日が2023年7月31日以前の場合に限り
「エ:震災、風水害、火災その他の災害等により生計維持者について支出が著しく増大、もしくは収入が減少した場合」に類するものとして取り扱われます。
【初回振込】
原則、学校の推薦の翌月以降
※申請が月の中旬以降の場合は、初回振込は原則申請の翌々月となります。
給付奨学金(学部生対象※1)(申込期限:事由発生から3ヶ月以内※2)
○家計急変採用
※1 高等教育の修学支援制度の対象です。
※2 家計急変の事由が進学(進級)前の2019年1月以降、2020年3月以前に発生していた場合は、進学(進級)後2ヶ月以内に申込みが必要です。
対象となる家計急変の事由 | |
(A) | 生計維持者の一方(又は両方)が死亡 |
(B) | 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 |
(C) | 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る※) |
(D) | 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 [1]上記A~Cのいずれかに該当 [2]被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 |
(E) | 本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった |
※「非自発的失業」とは、雇用保険被保険者離職票(又は雇用保険受給資格者証)において、下記の離職理由コードに該当する場合を指し、これに該当しないときは、家計急変採用の対象となりません。
1A(11),1B(12),2A(21),2B(22),2C(23),3A(31),3B(32),3C(33),3D(34)
【新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合】
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって上記A~Cのいずれにも該当しない場合には、事由発生日が2023年7月31日以前の場合に限り「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして取り扱われます。
【初回振込】
原則、家計急変事由発生の4ヶ月目以降で、学校の推薦の翌々月以降
問い合わせ先
○教養学部、総合文化研究科、数理科学研究科の学生
東京大学教養学部等学生支援課奨学資金チーム
E-mail:s-shikin.c[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
○上記以外の所属の学生
東京大学本部奨学厚生課奨学チーム
E-mail:syougaku.adm[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※ それぞれのメールアドレスの[アットマーク]は@に置き換えてください。