奨学生の学籍異動、月額・登録情報等の変更手続き

奨学生の学籍異動、月額・登録情報等の変更手続き

※ 貸与奨学生と給付奨学生では手続きは異なります。下記に案内のない学籍異動や通学形態の変更等がある場合は、問い合わせ先までご連絡ください
※ 日本学生支援機構の異動願は自署での記入が必要となります。作成した異動願をスキャンしたPDFファイル等では自署として認められませんので、異動願原本をご提出ください

奨学生に退学・休学など学籍異動又は住所・月額等の登録情報の変更などがある場合は、下記に従って必要な様式を作成し、本部奨学厚生課奨学チームへ提出してください。(『奨学生のしおり』の「貸与中の手続き」参照)

転学部など下記に記載されていない手続きは、奨学チームへ連絡のうえ、手続きを確認してください。

(注意)

  • 貸与終了後の変更はスカラネット・パーソナル等から直接日本学生支援機構へ申請してください。
  • ダウンロードできない様式は、下記問い合わせ先まで請求してください。

<郵送により提出する場合>
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学 本部奨学厚生課奨学チーム(JASSO担当) 宛
※ 封筒表面に「JASSO奨学金異動書類在中」と朱書きのうえ、授受の記録が残る郵便でお送りください。

1.退学する場合

  • 退学する月の20日までに提出してください。
  • 期限に間に合わない又は退学後に振り込まれてしまった場合は、至急奨学チームへご連絡ください。
    ※ 退学後に振り込まれた奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となります。
  • 退学手続き処理後に、「返還のてびき」等返還に関する資料が届きます。異動願下部に送付先をチェック又は記入してください。
    ※ 送付予定時期 : 退学した月の翌月中旬(ただし、3月退学の場合は5月中旬)

2.辞退する場合

  • 辞退する月(最終受領月)の20日までに提出してください。
  • 辞退手続き処理後に「返還のてびき」等返還に関する資料が届きます。異動願下部に送付先をチェック又は記入してください。
    ※ 送付予定時期 : 辞退した月の翌月中旬(ただし、3月辞退の場合は5月中旬)

3.休学する場合

  • 休学中は奨学金振込の休止が必要です。
  • 休学する月の前月20日までに提出してください。
  • 期限に間に合わない又は休学期間に振り込まれてしまった場合は、至急奨学チームへご連絡ください。
    ※ 休学期間中に振り込まれた奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となります。
  • 休止(停止含む)できる期間は2年までです。2年を超える場合は「辞退」の異動願を提出してください。
    ※ 大学院生で留学理由のみ認められれば3年間休止可。
  • 休学理由が「留学」で、留学期間中も貸与の継続を希望する場合は、下記「6.留学する場合」を参照してください。
  • 休学理由が「留学」の場合、【留学情報】欄の「国名・留学時の身分とその期間・国費情報」を記入してください。

4.停止する場合

  • 民間財団奨学金との併給不可のため給付奨学金を「停止」する場合や
  • 海外留学支援制度(協定派遣)を受給するため給付奨学金を「停止」する場合は
  • 停止する月の前月20日までに提出してください。
  • 期限に間に合わない場合は、至急奨学チームへご連絡ください。

5.復学する場合

  • 【大学院のみ】復活の開始欄は、下記例を参照のうえ、「学籍上の日付」または「卒業に合わせる」をチェックしてください。
    例 : 3月卒業予定者が10月から半年間休学し、4月に復学、卒業予定時期が1年間延長した場合
    「学籍上の日付」を選択 → 4月から貸与再開、9月で貸与終了(卒業前の10月から半年間振込なし)
    「卒業に合わせる」を選択 → 10月から貸与再開、3月の卒業まで貸与(復学した4月から9月まで半年間振込なし)
  • 提出月の翌月に処理、翌々月から振込が再開となります。
    例 : 4月復学で、2月に提出 → 4月から振込再開
  • 復学した月と振込再開の月が異なる場合、遅れた月分がまとめて再開時に振り込まれます。
    例 : 4月復学で、3月に提出 → 5月に2ヶ月分が振込され貸与再開
    (注意)復学日から3ヶ月以上異動願の提出が遅れた場合、提出月から貸与再開となります。(貸与期間が短くなります。)

6.留学する場合

  • 休学して留学する場合で、貸与の継続を希望する方は、「留学奨学金継続願」を提出してください。
  • 給付奨学生は、休学して留学する期間は支給を受けられません。
  • ※ 期限 : 留学する前月末(留学日がその月の初め(1日)の場合は前々月末)
    ※ 留学中、奨学金を休止する場合は「3.休学する場合」の休学を留学に読み替えて「休止」の異動願を提出してください。
  • 「日本学生支援機構海外留学支援制度」又は「官民協働海外留学支援制度」の受給期間は、手続きなしで貸与を継続できますので、「受給期間」と「留学期間」を奨学チームまでご連絡ください。
  • あわせて下記が明記された留学先機関(大学・大学院のみ可)発行の入学許可書等のコピー及びその日本語訳を添付してください。
    (1) 留学先の資格・身分
    (2) 留学期間(留学プログラムの開始年月日及び終了年月日)
  • 日本学生支援機構から承認された場合は、「留学奨学金継続承認通知」を後日送付しますので、渡航中の日本国内連絡先住所を余白に記入してください。
  • 給付奨学生の場合、海外留学支援制度(協定派遣)と給付奨学金の併給は認められないため「停止」の異動願を提出する必要がありますので、奨学チームまでご連絡ください。

7.貸与月額の変更

8.改姓、改名

  • 奨学金振込口座の名義変更が合わせて必要です。金融機関で名義変更をしていない場合、振込ができなくなります。
  • 氏名の変更に伴い、振込口座を変える場合は、合わせて「奨学金振込口座変更届」を提出してください。
  • 「改名」の場合には、公的証明(コピー可)の添付が必要です。

9.振込口座の変更

  • 変更を希望する月の前月20日までに提出してください。
  • 「変更開始希望年月」の記入、「旧振込口座」欄のチェックも忘れずに行ってください。

10.連帯保証人・保証人・本人以外の連絡先の変更

  • 返還誓約書提出後に届出済の人物を変更(氏名・生年月日・続柄の変更・訂正含む)する場合に提出してください。
  • 連帯保証人・保証人の人物を変更(氏名の訂正含む)する場合は、裏面の選任条件を確認し、必要な添付書類を合わせて提出してください。

11.住所の変更

  • 貸与・給付中は大学から連絡をします。住所を変更した場合は、必ずUTAS登録の住所も変更してください。
  • 貸与・給付中は下記のみ変更が可能です。
    (1) 奨学生本人、連帯保証人、保証人の住民票住所
    (2) 本人以外の連絡先の住所

奨学生本人(2019年度以降採用者)の住所変更は、日本学生支援機構へ「マイナンバー提出書」を提出済みの場合、届出は不要です。
マイナンバー未提出の学生は所定の様式による届出が必要ですので、奨学チームに連絡してください。
上記以外(電話番号、携帯番号、勤務先等)の変更はできません。貸与/支給終了後に日本学生支援機構へ申請してください。

12.高等専門学校からの編入学

  • 高等専門学校で日本学生支援機構の給付奨学生であった者が編入学した場合、様式による継続支給が可能です。
  • 編入学後2か月以内に本様式を提出してください。
  • 自宅外通学の方は合わせて、自宅外通学の証明書類と通学形態変更届を提出してください。様式:「通学形態変更届 (PDFファイル: 4.2MB)
  • 外国籍の方は合わせて、在留資格の証明書類を提出してください。

13.自宅外通学への変更

  • 自宅外通学となった給付奨学生は、自宅外通学の証明書類と通学形態変更届を提出してください。

提出・問い合わせ先

〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学本部奨学厚生課奨学チーム(奨学金担当)
(本郷キャンパス・学生支援センターM階)
E-mail:syougaku.adm[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※ 表記のメールアドレスの[at]は@に置き換えてください。
窓口時間:9時00分~17時00分(8月のみ12時00分~13時00分窓口休止)
※ 土日祝日、夏季休業日、年末年始(12/28~1/4)除く

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