『学生等の学びを継続するための緊急給付金』
※募集を終了しました
『学生等の学びを継続するための緊急給付金』
⇒ English < Student Emergency Aid for Continuance of Studies >
○事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響で、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の減少により大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。○支給対象者の要件
※三次募集では在籍期間の要件が緩和されます。
令和3年10月以降で令和4年3月31日までの期間に入学又は在籍した学生も、三次募集では申請可能です。
※本人名義の日本国内の口座がない学生は申請できません。
⇒ 詳細は文部科学省の特設サイトの「申請のてびき」をご覧ください。
○『学生等の学びを継続するための緊急給付金』 申請の手びき
1.日本学生支援機構の給付奨学生で、給付奨学金を令和3年12月10日に振り込まれた者
上記の学生は、日本学生支援機構から直接緊急給付金が振り込まれますので申し込み書類を提出する必要はありません。
日本学生支援機構の給付奨学生ではあるが、給付奨学金を令和3年12月10日に振り込まれていない場合や、日本学生支援機構の貸与奨学金のみ受給している場合は申し込み書類を提出する必要があります。
※一次募集、二次募集で受給者となった方は今回の三次募集に申請できません。
※一次募集、二次募集の受給者となった方は振込口座に「ガクセイトウキンキュウキュウフキン」名義で振込がありますのでご確認ください。
※ 令和3年度4月1日以降で令和4年3月31日までの期間に入学又は在籍し、かつ日本学生支援機構に推薦する時点で在籍している必要があります。
※ 大学毎に定められた推薦枠の範囲内での推薦となるため、申請者多数の場合は、要件を満たしている場合でも支給対象者にならない場合があります。
※ ご不明な点があれば、以下の【お問い合わせ先】へご連絡ください。
[1] 原則として自宅外で生活をしている(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
[2] 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
[3] 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
[4] 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1)~3)のいずれかの状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
[5] 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
3.上記2.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
※ 上記2.の要件を満たすことを求めておりますが 、最終的には学生等の自己申告状況に基づいて実情を勘案して、総合的に判断します。WEB登録の際に詳しい事情を記入してください。
【参考(文部科学省のウェブサイトへリンクします)】
※ 学生等の学びを継続するための緊急給付金に関するQ&A
○申請期間・申請方法
申請には、(1)WEB登録 ⇒(2)書類郵送の2つの手続きが必要です。
一次募集 ※募集終了※
(1)WEB登録:2022年1月12日(水)17時〆切
(2)書類郵送:2022年1月13日(木)必着
二次募集 ※募集終了※
(1)WEB登録:2022年2月15日(火)17時〆切
(2)書類郵送:2022年2月16日(水)必着
三次募集
(1)WEB登録:2022年3月15日(火)17時〆切
(2)書類郵送:2022年3月16日(水)17時必着
※申請期間外の申請は無効となります。期限後の申請は受け付けることができません。
※提出書類を全て用意してからWEB登録を行ってください。
※(1)または(2)のみの申請も無効です。必ず両方の手続きを完了させてください。
※一次募集、二次募集で受給者となった方は今回の三次募集に申請できません。
※一次募集、二次募集の受給者となった方は振込口座に「ガクセイトウキンキュウキュウフキン」名義で振込がありますのでご確認ください。
※本学ではLINEによる申請は行いません。
(1)WEB登録:2022年3月15日(火)17時〆切
学務システム「UTAS」にログインのうえ、掲示版の下記タイトルに掲載のWEBフォームに必要事項を記入のうえ登録してください。
⇒ タイトル:『(三次募集)学生等の学びを継続するための緊急給付金』の募集
(2)申請書類郵送:2022年3月16日(水)必着
期限必着で申請書類をご郵送ください。※郵送受付のみ
【郵送先】
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学 本部奨学厚生課 学びを継続するための緊急給付金担当 宛
※ 受付連絡は行いません。授受の記録が残る形式でご郵送いただき、到着したことをご確認ください。
※ すでに他の給付奨学金等の申請で提出済の証明書類であっても、今回の給付金の申請で提出を省略することはできません。申請する支援ごとに提出が必要ですのでご注意ください。
○提出書類について
(1)【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 (PDFファイル:172KB)
(2)支給要件を満たすことを証明する書類
※ 申請者によって異なります。「申請の手引き」P6をご確認のうえ、あてはまる証明書類をご提出ください。
※ すべてコピー可です。提出された書類は返却できませんのでご注意ください。
- <注意>
- ・様式2および支給要件を満たすことを証明する書類は、WEB登録前にご記入いただき、WEB登録の内容と相違することのないよう注意してください。
-
・文部科学省の特設サイト内「申請書等」に掲載の【様式1】申請書 は提出不要です。
○結果通知等
- (2)「申請の手引き」P3のとおり、日本学生支援機構から対象者の口座への振込みをもって、支給決定の通知に代えることとなります。
-
(3)支給の対象とならなかった方へは、UTASの掲示「事務から連絡」により個別に結果をお知らせする予定です。(時期未定)
(4)申請内容につきまして不備や確認事項がある場合はUTASに登録されているメールアドレスに 連絡いたしますので、普段使用しているメールアドレスが登録されているかご確認ください。
(5)一次募集、二次募集の結果につきましては「ガクセイトウキンキュウキュウフキン」名義での振込みをもって、通知に代えておりますのでお問い合わせいただきましてもお答えできません【お問い合わせ】
文部科学省の特設サイトで「Q&A」を掲載しています(随時更新)。さらにご不明な点がございましたら、下記担当までご連絡ください。
※ 土日祝日、年末年始(12/28~1/4)除く
東京大学本部奨学厚生課緊急給付金担当
E-mail:support_pt.adm[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※ 上記メールアドレスの[アットマーク]は@に置き換えてください。
※ 問い合わせはメールにてご連絡ください。メールタイトルを「学生等の学びを継続するための緊急給付金に関する問い合わせ」としたうえで、(1)学籍番号,(2)氏名,(3)所属学部・研究科,課程を本文に明記してください。
※こちらの緊急給付金に関しましてはお電話でのお問い合わせには回答できません。
※12/29~1/3は回答できません