日本学生支援機構(JASSO)奨学金 よくある質問 学部生向け
日本学生支援機構(JASSO)奨学金 学部生向けFAQ(よくある質問)
大学院生(修士、博士、専門職課程)の方は大学院生向けFAQ(よくある質問)をご参照ください。
1.申込資格について
※ここでは、修学支援新制度(日本学生支援機構の給付奨学金+授業料免除)について「給付奨学金」と表現しています。
Q1-1. 【給付・貸与・多子世帯】奨学金(多子世帯の授業料無償化を含む)は毎年度申し込む必要があるか。
Q1-2. 【給付・貸与・多子世帯】現在休学しているが、新規で奨学金に申し込むことはできるか。
Q1-3. 【給付・貸与・多子世帯】過去に休学したことがあるが、奨学金に申し込めるか。
Q1-4. 【給付・貸与・多子世帯】過去に降年・留年したことがあるが、奨学金に申し込めるか。
Q1-5. 【給付・貸与・多子世帯】留学のため、修業年限を超過してしまった。今から給付奨学金(多子世帯の無償化含む)や貸与奨学金に申し込めるか。
Q1-6. 【給付・貸与】奨学金に申し込める収入基準の目安がわからない。アルバイトはどれくらいしてもよいのか。
Q1-7. 【給付・貸与】学部学生だが、独立生計者として奨学金に申し込めるか。
2.申込方法について
Q2-1. 【給付・貸与・多子世帯】申請書類はどのように入手すればよいか。
Q2-2. 【給付・貸与・多子世帯】マイナンバーがわからない(マイナンバーカードを申請していない)。どうしたらよいか。
Q2-3. 【給付・貸与・多子世帯】申込時点で学生本人が海外に滞在している場合、どのように申込したらよいか。
Q2-4. 【給付・貸与・多子世帯】賦課期日(1月1日)時点で学生本人または生計維持者(父・母など)が海外在住だったためマイナンバーや課税証明書を提出できない。代わりに何を提出すればよいか。
Q2-5. 【給付・貸与・多子世帯】書類はクリアファイルに入れて提出した方がよいのか。ホチキス留めやクリップは必要か。
Q2-6. 【給付・貸与・多子世帯】申請期限を過ぎてしまった。申請はできるか。
3.修学支援新制度(多子世帯の授業料等無償化含む)について
Q3-1. 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)なので奨学金に申し込めると聞いた。どのような手続きが必要か。
Q3-2. 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)の基準について知りたい。
Q3-3. 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)だが、扶養していた生計維持者が2025年1月以降に亡くなった(離婚した)。申込は可能か。
Q3-4. 修学支援新制度(多子世帯の授業料無償化を含む)に申し込み、採用されたが、授業料の支払いはどうなるのか。
Q3-5. 修学支援新制度(多子世帯の授業料無償化を含む)に採用されてから、第一種奨学金の貸与が停止(もしくは大幅に減額)されてしまった。増額することはできるか。
Q3-6. 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)であるのに、修学支援新制度(多子世帯の授業料無償化含む)に不採用となった。なぜか。
Q3-7. 前期は給付奨学金(多子世帯の授業料無償化)の支援を受けられていたが、後期は区分なしとなってしまった。なぜか。
4.スカラネット・パーソナル(システム関連)について
Q4-1. スカラネット・パーソナルにログインできない。
Q4-2. 奨学生番号がわからない。
Q4-3. 学校識別番号がわからない。
5.採用後の異動手続きについて
Q5-1.【給付・貸与】休学することになった。奨学金の手続きはどうなるのか。
Q5-2. 【給付・貸与】休学して留学することになった。奨学金の手続きはどうなるのか。
Q5-3. 【給付・貸与】休学を当初の予定より期間延長することになった。奨学金は既に休止しているが、更なる手続きは必要か。
Q5-4. 【給付】留年することになった。給付奨学金の返金をしなければならないか。
Q5-5. 【給付】全学交換プログラムを利用して留学することになった。留学時は全学交換留学制度付属奨学金を受給するが、手続きは必要か。
Q5-6. 【給付・貸与】卒業・修了延期する予定だが、奨学金を延長したい。
6.その他(家計急変、長期履修、返還)
Q6-1. 【家計急変】家計状況に変化があり、急遽奨学金が必要になった。どうしたらよいか。
Q6-2. 【給付】長期履修生だが、長期履修の終期まで給付(多子世帯の授業料無償化含む)を受けられるか。
Q6-3. 【貸与】長期履修生だが、長期履修の終期まで貸与を受けられるか。
Q6-4. 【貸与】過去に貸与を受けていた奨学金の返還を猶予したい。
1.申込について
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【給付・貸与・多子世帯】 奨学金(多子世帯の授業料無償化を含む)は毎年度申し込む必要があるか。 |
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同じ課程の間(教養学部前期課程から後期課程への進学を含む)であれば、家計・扶養状況や学業成績により支援継続可否が決定されますので、新たに申込は必要ありません。ただし、奨学生の義務として書類提出やインターネットでの入力手続きを正しく行う必要がありますので、それらの手続きを怠った場合は廃止や採用取消となり再度申込が必要になる可能性があります。 また、大学院に進学する場合は、改めて新規での申し込みの必要があります。 |
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【給付・貸与・多子世帯】 現在休学しているが、新規で奨学金に申し込むことはできるか。 |
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休学中の期間は、新規で奨学金を申し込むことはできません。復学後に改めて申し込みをお願いいたします。留学による休学中の場合は申込できる場合がありますのでご相談ください。 |
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【給付・貸与・多子世帯】 過去に休学したことがあるが、奨学金に申し込めるか。 |
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給付奨学金(修学支援新制度。多子世帯の授業料無償化含む)では、支援を受けられる期間は休学している期間を除き「正規の修業年限まで」となっています。そのため、申込時点で修業年限を超過していない場合は申し込むことが可能です。ただし、修業年限を超過した後の期間はいかなる理由があっても支援を受けることはできないため、休学等の状況によっては卒業までに一部授業料の支払いが必要になる場合があります。 貸与奨学金の場合は、休学期間を除き正規の修業年限に達するまでは申込可能です。申込資格があるかどうか不明な場合は問い合わせ先までご相談ください。 |
| 1-4 | ![]() |
【給付・貸与・多子世帯】 過去に降年・留年したことがあるが、奨学金に申し込めるか。 |
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給付奨学金は、同一課程で降年・留年したことがあると申し込めません。ただし、降年・留年にやむを得ない事由があると認められた場合は、申し込むことができる可能性があります。問い合わせ先までご相談ください。 貸与奨学金は、同一課程で降年・留年した場合も、その後進級した場合は申込可能です。ただし支給期間は修業年限までとなります(留年期間を除く)。 また、大学院に進学する場合は過去の学籍異動は引き継がれず、新規入学者として貸与奨学金に申請することができます。 |
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【給付・貸与・多子世帯】 留学のため、修業年限を超過してしまった。今から給付奨学金(多子世帯の無償化含む)や貸与奨学金に申し込めるか。 |
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修業年限をすでに超過している場合は、新規の申込はできません。 |
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【給付・貸与】 奨学金に申し込める収入基準の目安がわからない。アルバイトはどれくらいしてもよいのか。 |
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学部生の奨学金の収入基準は、学生等本人と生計維持者(原則、父母)の合計で判定されます。 具体的な金額については、世帯構成等によって変わるため、大学事務では回答することができません。 JASSOの進学資金シミュレーター で収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利用下さい。 |
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【給付・貸与】 学部学生だが、独立生計者として奨学金に申し込めるか。 |
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原則として、学部学生は父母等が生計維持者となります。 例外として日本学生支援機構Webサイトに記載されている事例 の場合は、独立申請が可能な場合があります。ご自身が上記に当てはまる場合は、あらかじめ問い合わせ先へご相談ください。 |
2.申込方法について
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【給付・貸与・多子世帯】 申請書の入手方法を知りたい。 |
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東京大学ウェブサイトからダウンロードできる書類もありますが、一部書類は郵送請求もしくは窓口での受取が必要です。申請締切に間に合うよう、余裕を持って入手してください。 |
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【給付・貸与・多子世帯】 マイナンバーがわからない(マイナンバーカードを申請していない)。どうしたらよいか。 |
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マイナンバーカードを持っていなくても、日本にお住まいの方であれば、原則としてマイナンバーは交付されています。 「マイナンバー記載の住民票の写し」や「通知カード」があれば、マイナンバーを確認することが可能です。 ※海外に転出していた等の理由でマイナンバーがない場合は、Q2-4もご参照ください。 |
| 2-3 | ![]() |
【給付・貸与・多子世帯】 申込時点で学生本人が海外に滞在している場合、どのように申込したらよいか。 |
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原則、日本国内にいる場合と同様の申請となりますが、代理人による手続きを希望される場合は、予め奨学厚生課までご相談ください。 書類提出は、海外からの郵送でも受領いたします。ただし、郵便事情等により時間がかかる場合がありますので、早めのご提出をお願いします。 |
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【給付・貸与・多子世帯】 賦課期日(1月1日)時点で学生本人または生計維持者(父・母など)が海外在住だったためマイナンバーや課税証明書を提出できない。代わりに何を提出すればよいか。 |
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申込時に、別途、申告書様式・収入を証明する書類の提出が必要になります。問い合わせ先までお問い合わせください。 また、奨学金採用後も収入を証明する書類等の提出をお願いする場合があります。 |
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書類はクリアファイルに入れて提出した方がよいのか。ホチキス留めやクリップは必要か。 |
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クリアファイルに入れる必要はありません。また、ホチキス留め・クリップも不要です。 |
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申込期限を過ぎてしまった。申込はできるか。 |
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期限を過ぎた申込は、いかなる理由があっても受け付けできません。 なお、申込を逃した場合でも、春と秋の年2回採用がありますので、次回の採用で申請可能です。 例年、春の在学採用は3月以降に、秋の二次採用は9月以降に情報がウェブサイトに掲載されますので、忘れずにご確認ください。 |
3. 修学支援新制度(多子世帯の授業料無償化)について
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多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)なので奨学金に申し込めると聞いた。どのような手続きが必要か。 |
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令和7年度(2025年度)から、修学支援新制度の拡充により、多子世帯に属している学生等は所得制限なく授業料等減免を受けられるようになります。 修学支援新制度は「日本学生支援機構の給付奨学金+授業料減免」によって構成されていますので、日本学生支援機構の給付奨学生の申込・各種手続きが必要です。 家計状況によっては、給付奨学金の支給は0円で、授業料減免のみ支援を受けられる場合があります。 4月の在学採用もしくは10月の二次採用にお申込みください。 |
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多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)の基準について知りたい。 |
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2026年4月の在学採用では、2024年12月31日時点で生計維持者に扶養されている子どもの人数が3人以上の場合かつ、申込者本人が生計維持者に税法上扶養されている子どもである場合、本制度における「多子世帯」となります。 子どもの人数は学生と生計維持者の税情報(マイナンバー)を通じて確認されます。 ※大学院生は、子どもの人数としてカウントはできますが、大学院生自身が多子世帯の支援を受けることはできません。 きょうだいが就職等で扶養から外れ、扶養する子どもの人数が3人を下回る場合は、本制度における多子世帯ではなくなります。 |
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多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)だが、扶養していた生計維持者が2025年1月以降に亡くなった(離婚した)。申込は可能か。 |
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まずは奨学厚生課にご相談ください。 2026年度の申込の場合、事由発生が2025年1月~2026年3月の場合は申込可能なことがあります。状況に応じて必要書類をご案内します。 |
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修学支援新制度(多子世帯の授業料無償化を含む)に申し込み、採用されたが、授業料の支払いはどうなるのか。 |
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奨学金にお申込みいただくことで、通常5月(後期は11月)に行われる授業料の引き落としは結果判明まで猶予されます。採用になった場合は、そのままお支払いの必要はありません(口座引落が行われません。振込等の必要もありません)。 なお支援区分にかかわらず、東京大学では修学支援新制度対象者の授業料は全額免除します。 |
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修学支援新制度(多子世帯の授業料無償化を含む)に採用されてから、第一種奨学金の貸与が停止(もしくは大幅に減額)されてしまった。増額することはできるか。 |
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給付奨学金(多子世帯の無償化含む)に採用されると、併給調整のため、第一種奨学金の貸与月額が調整(減額)されます。修学支援新制度のうち授業料減免の支援のみを受けており、給付奨学金の振込が0円の場合でも、調整の対象となります。第一種奨学金の金額を増額することはできません。 給付奨学金が停止になった場合は併給調整が終了し、第一種奨学金の振込が再開します。 学資に不足がある場合、第二種奨学金(有利子)への申し込みも可能ですので、必要に応じてご検討ください。 |
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多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)であるのに、修学支援新制度(多子世帯の授業料無償化含む)に不採用となった。 |
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奨学金申込時に「扶養されている子ども数」を3人未満で申請した可能性や、税情報上の扶養親族数が誤っている可能性があります。 申込時に「扶養されている子ども数」申告誤りをした場合は、問い合わせ先へご連絡ください。 税情報上の扶養親族数については生計維持者の課税証明書等でご確認いただき、誤りがあった場合は市区町村役場で修正手続きの後、日本学生支援機構へ「税の更正に関する申告」を行ってください。※申告時は必ず問い合わせ先へご一報ください。 参考:日本学生支援機構 税の更正に関する申告について ![]() なお多子世帯であっても、学業成績要件等を満たさない場合は不採用となります。 |
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前期は給付奨学金(多子世帯の授業料無償化)の支援を受けられていたが、後期は区分なしとなってしまった。なぜか。 |
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毎年10月に、扶養家族の人数や世帯収入などの情報に基づいて、支援区分の見直しが行われます。 例:2025年10月の見直しでは、「2024年12月31日時点の課税情報(マイナンバー)」、2026年10月の見直しでは「2025年12月31日時点の課税情報(マイナンバー)」が利用されます。 給付奨学金の条件を満たさなくなった場合、10月以降の支援(授業料免除)は対象外となりますので、前期と後期で支援内容が変わる(支援が停止する)可能性があります。 次回の見直しで条件を再び満たせば、支援が再開される可能性があります。 課税情報や扶養人数に誤りがある等、見直し結果に疑義がある場合は問い合わせ先まで至急ご相談ください。 |
4. スカラネット・パーソナル(システム関連)について
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スカラネット・パーソナルにログインできない。 |
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奨学生申込時に使用したスカラネットと、採用後に使用する「スカラネット・パーソナル」は異なるシステムです。ログインには専用のユーザID・パスワードが必要です。 スカラネット・パーソナルへ未登録の場合は、「新規登録」に進み、奨学生番号、生年月日、氏名、銀行口座の情報を入力してください。 |
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奨学生番号がわからない。 |
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採用時に送付した「奨学生証」に番号が記載されています。 不明な場合は、学籍番号・氏名・所属学部を記載の上、問い合わせ先までメールでお問い合わせください。 |
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学校識別番号がわからない。 |
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本学ウェブサイト「在学による返還猶予の手続き」に記載しています。 所属する学部により学校識別番号が異なりますので、ご注意ください。 |
5.採用後の異動手続きについて
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【給付・貸与】 休学することになった。奨学金の手続きはどうなるのか。 |
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休学する場合は、奨学金の休止手続きが必要です。休学が決まった時点で速やかに奨学厚生課までご相談ください。 貸与奨学金は、休止(停止含む)できる期間は2年までです。2年を超える場合は「辞退」の異動願を提出してください。 |
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【給付・貸与】 休学して留学することになった。奨学金の手続きはどうなるのか。 |
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給付奨学金は、休学して留学する期間は支給を受けられません。 貸与奨学金は、「留学奨学金継続願」を提出することで引き続き貸与を受けることができます。 「日本学生支援機構海外留学支援制度」又は「官民協働海外留学支援制度」の受給期間は、手続きなしで貸与を継続できますので、「受給期間」と「留学期間」を問い合わせ先までご連絡ください。 あわせて下記が明記された留学先機関(大学・大学院のみ可)発行の入学許可書等のコピー及びその日本語訳を添付してください。 (1) 留学先の資格・身分 (2) 留学期間(留学プログラムの開始年月日及び終了年月日) 日本学生支援機構から承認された場合は、「留学奨学金継続承認通知」を後日送付しますので、渡航中の日本国内連絡先住所を余白に記入してください。 |
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【給付・貸与】 休学を当初の予定より期間延長することになった。奨学金は既に休止しているが、更なる手続きは必要か。 |
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給付奨学金の場合は、休学延長に伴う手続きは不要です。 貸与奨学金の休止は最大2年間のため、2年以内の休学であれば当初より期間が延長となった場合でも再度の手続きは不要です。 ただし、休学が2年を超える場合は一旦辞退し、復学後に再度新規申込が必要となります。 |
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【給付】 留年することになった。給付奨学金の返金をしなければならないか。 |
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給付奨学生(多子世帯の授業料無償化含む)については、「学業成績が著しく不振であった場合」にのみ返還が必要になります。 学業の適格認定の基準のうち、支援打ち切りとなる「廃止」に該当する成績基準は下記ページに記載のとおりですが、「廃止」に該当する場合でも通常は返還対象となりません。 「廃止」の中でも、さらに著しい学業不振(修得単位数の合計が標準単位数の1割以下など)があった場合のみ、返還が必要となります。 「これまで学年相応に単位を修得してきたが、最終学年で数単位だけ不足し留年となった」ような場合は、返還は必要ありません。 |
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【給付】 全学交換プログラムを利用して留学することになった。 留学時は全学交換留学制度付属奨学金を受給するが、手続きは必要か。 |
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全学交換留学制度付属奨学金を受給する場合、修学支援新制度(JASSO国内給付奨学金+授業料減免)の給付奨学金との併給を禁じているため、JASSO国内給付奨学金の停止手続きが必要です。 国内給付奨学金を停止した場合も、授業料減免については修業年限内は引き続き支援を受けることができます。修業年限超過後は授業料を支払う必要がありますのでご注意ください。 現在の支援区分が「多子世帯」の場合、国内給付奨学金は0円ですが、制度上、給付奨学金停止手続きが必要となります。 なお貸与奨学金は手続きなしで貸与継続可能です。 |
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【給付・貸与】 卒業・修了延期する予定だが、奨学金を延長したい。 |
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給付奨学金・第一種奨学金は、理由を問わず、支援を受けられる期間が標準修業年限まで(休学期間を除く)のため、延長することはできません。修学支援新制度による授業料免除も修業年限までで終了します。 第二種奨学金は、期間延長の審査を受けられる制度はありますが、卒業延期となる前にあらかじめ在学採用等で第二種奨学金に採用されている必要があります。卒業(修了)延期となった後、新規で第二種奨学金に申し込むことはできません。 |
6. その他(家計急変、長期履修、返還猶予など)
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【家計急変】 家計状況に変化があり、急遽奨学金が必要になった。どうしたらよいか。 |
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生計維持者が死亡・失職等で収入が激減した場合により家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要となった場合には、日本学生支援機構の「家計急変採用(給付型)※学部生のみ」、「緊急・応急採用(貸与型)」に申し込める可能性がございます。 家計急変の事由や世帯の状況により、申込みできる奨学金は異なります。まずは問い合わせ先までご相談ください。 |
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【給付】 長期履修生だが、長期履修の終期まで給付(多子世帯の授業料無償化含む)を受けられるか。 |
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給付奨学金の支給期間は通常の修業年限の終期までとなります(通常4年間、6年制課程は6年間)。長期履修生であっても、修業年限を超える期間の支給は受けられません。 |
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【貸与】 長期履修生だが、長期履修の終期まで貸与を受けられるか。 |
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第一種奨学金の貸与期間は通常の修業年限の終期までとなります(通常4年間、6年制課程は6年間)。長期履修生であっても、修業年限を超える期間の貸与は受けられません。 第二種奨学金は、奨学生に採用された後で所定の手続きをすることにより、長期履修課程の修業年限の終期まで貸与期間を延長することが認められます。 |
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【貸与】 過去に貸与を受けていた奨学金の返還を猶予したい。 |
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スカラネット・パーソナルから「在学猶予願」を提出することで、東京大学への在籍期間中の奨学金返還を猶予することができます。 年度の途中で辞退した者、返還を開始したが猶予が必要となった者など在学中で返還の猶予が必要な学生は、速やかに申請してください。 なお、申請時期により返還開始までに猶予が間に合わないことがあります。 |
問い合わせ先
教養学部(前期課程・後期課程)の方
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学教養学部等学生支援課奨学資金チーム
(アドミニストレーション棟1階7番窓口)
E-mail:s-shikin.c[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※メールアドレスの[at]は@に置き換えてください。
窓口時間:10時00分~16時00分(12時30分~13時30分窓口休止)
※ 土日祝日、夏季休業日、年末年始等除く
上記以外の学部の方
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学本部奨学厚生課奨学チーム(奨学金担当)
(本郷キャンパス・学生支援センターM階)
E-mail:syougaku.adm[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※ 表記のメールアドレスの[at]は@に置き換えてください。
窓口時間:9時00分~17時00分(8月のみ12時00分~13時00分窓口休止)
※ 土日祝日、夏季休業日、年末年始除く





