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在留資格の変更

大学で留学生として、研究や学習をする際の在留資格は、原則として「留学」です。 奨学金の申込みや、アパートの連帯保証人を東京大学へ頼む場合などには、在留資格が「留学」であることを求められますから、これ以外の資格(例.家族滞在や日本人の配偶者等)の場合は、原則「留学」に変更してください。 また、卒業後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です。なお、「短期滞在」で日本に入国した場合、原則として日本国内で在留資格を変更することは認められません。またプログラムや奨学金受給の条件として、「留学」以外の在留資格を認めていない場合もあります。在留資格変更に関して質問がある場合は、必ず所属予定の学部・大学院に事前に確認をしてください。


[必要なもの]
他の在留資格から在留資格「留学」に変更する場合

[1] 在留資格変更許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしてください。申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、研究科/学部等の事務室で発行を受けてください。)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
[2] 証明写真(4cm×3cm)
[3] パスポート(原本及び写し)
※身分事項及び上陸許可証印又は最新の在留資格・期間等に係る証印のある頁の写し
※パスポートに在留資格の証印が無く在留カードを所持する場合は、パスポートの身分事項等の頁の写し
[4] 在留カード(原本及び表・裏の写し)
[5] 変更理由書
[6] 日本での生活経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書、銀行預金通帳の写し、アルバイトの源泉徴収票の写し、海外からの送金証明書等)
[7] 手数料4,000円
※既に在学している場合は、在学証明書も用意してください。
※その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。

[注意]
・ 国費外国人留学生(日本政府奨学金留学生)は、日本への入国の際に「留学」の査証を必ず取得し「留学」の在留資格で入国する必要があります。日本への入国後、在留資格を「留学」以外に変更した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を失い、奨学金を受給できなくなるので注意してください。
・ 申請書類には、進学先または所属している研究科/学部等の押印が必要です。→ 各部局の国際交流室はこちら
・ また、卒業(修了)後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です(以下を参照)。

・ 卒業後に日本に残る必要がある個別の理由がある場合には、「留学」の在留期間が終わる前に入国管理局に確認をしてください。また、「短期滞在」などに変更ができた場合、中長期在留者から除外され区役所等から受けている給付などが受けられなくなる場合がありますので、併せて最寄りの区役所等へ確認してください。

・ 在留期間が「1年3月」、「2年3月」等、既に卒業(修了)後の出国準備期間に対応する在留期間を有している方については、原則出国準備等を目的とする「短期滞在」への在留資格変更は行われないこととなります。

 ~卒業後就職活動を希望する場合~

詳細については、こちら→「卒業・終了時の注意」(在留資格)を確認してください。

→ 「就職・キャリア」のページはこちら