在留資格は、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法的地位で、在留資格の種類は、その外国人が日本で行う活動の内容に応じて法律で定められています。在留資格の有効期限に関わらず、許可された活動に従事しなくなった場合(卒業や休学を含む)は失効となります。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港および福岡空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者(3月を超える在留者)になった方には在留カードが法務大臣から交付されます。16歳以上の人は、在留カードを常時携帯することが義務づけられています。この規定に違反した場合、刑事罰の対象となるので、常に携帯してください。
在留カードの番号は、カードを紛失したときのために必ずメモしておいてください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html
⑴ 市区町村での手続(住居地の届出)
出入国港において在留カードを交付された方は、住居地を定めてから14日以内に市区町村の窓口へ届け出てください。また、引っ越しをしたときも14日以内に移転先の市区町村の窓口に届け出てください。届出の際には在留カードを持参してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00021.html
(参考)文京区での住民登録の手続き
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b013/p000264.html
⑵ 出入国在留管理局での手続
住居地以外に変更があった場合(姓や国籍・地域が変わった場合等)は、変更の生じた日から14日以内に旅券、写真及び在留カードを持参の上、出入国在留管理局で手続をしてください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html#midashi03
⑶ 所属機関に関する届け出
中長期在留者となった留学生が卒業・修了又は退学し、東京大学を離れる場合は、14日以内に東京出入国在留管理局への届出が必要となります。届出は出入国在留管理庁電子届出システムを利用したインターネット入力、東京出入国在留管理局への出頭(2階D2カウンター)又は郵送により行うことができます。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer (出入国在留管理庁電子届出システム)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00001.html
*なお、郵送による届出の場合は、届出書とともに在留カードの写しを同封してください。