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アルバイト

アルバイトを始める前に読みましょう
仕事を始める前には、学業とアルバイトの両立が可能かよく確認しましょう。また、アルバイトに関する基本的事項を理解し、トラブルに巻き込まれたり、迷惑をかけたりしないようにしましょう。

1 アルバイトを始める前の確認事項

1) 資格外活動許可書の取得
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa-pj.html
「留学」の在留資格でアルバイトをするためには、「資格外活動許可書」が必要です。

・許可された場合、働くことができるのは一週間に28時間以内、夏休み等の大学の休業期間中は、一日8時間以内です。(職種についても制限があります。)学事暦(授業期間などのスケジュール)については、https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/classes/gakujireki.html を確認してください。研究科ごとに異なる場合がありますので、詳細は所属の研究科・専攻の事務室に確認してください。

・資格外活動の許可を得るためには パスポート・申請書・在留カードをもって出入国在留管理局に行き、申請することが必要です。在留期間の更新申請と同時に申請することもできます。新規渡日者(国費留学生を除く)に限り、在留カードが発行される空港で、留学生の申請に基づき、上陸許可に引き続いて、資格外活動許可を受けることもできます。

*在留資格の更新の際には、「資格外活動許可申請」も同時に行ってください。


留学生の配偶者のアルバイトについて
家族滞在の滞在資格を持つ留学生の配偶者も、アルバイトをするためには「資格外活動許可書」の取得が必要です。働ける時間等は、留学生と同様です。申請は、本人が直接出入国在留管理局で行います。


2)奨学金等の条件
奨学金等によっては、アルバイトなどで収入を得ることを禁止しているものもあります。受給条件を確認しましょう。


3)仕事内容・条件の確認
仕事内容や条件がはっきりしないまま、働きはじめてはいけません。問い合わせする時や、面接の時などに、しっかり確認が必要です。また求人票や契約書等は、保管しておきましょう。口頭での説明だけではなく、書面にしてもらうほうが良いです。

<確認するポイント・・仕事内容にもよりますが、例えば以下のような点>
・仕事の内容、勤務場所
・アルバイト代の額。単価、計算方法
※最低賃金(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
・アルバイト代の支払い方法、支払い日
・アルバイト期間(雇用期間)
・勤務時間、休憩時間


4)職場でのルールを確認しましょう
それぞれの職場でのルールを確認し、責任をもって働きましょう。また、長期の一時帰国や仕事を辞める必要性がある場合は、早めに伝えましょう。特に、契約期間の終了前に辞める場合は、気を付ける必要があります。


5)アルバイト代の支払い日と帰国予定
アルバイト代の支払いは、働いた日のすぐ後ではないことがあります。翌月払いの場合(今月働いた分の給与が、翌月に銀行口座に振り込まれる)が多いです。振り込み予定日を確認してください。特に、帰国の予定が近い場合は、アルバイト代の支払い予定日が帰国後になり、受け取れないことにならないように注意しましょう(多くの会社では国際送金をしてくれません!)。

2 仕事をしていて、「何かおかしい」と思った時

1)求人票の内容と実際の条件が違う
最初の説明と、実際の仕事内容や労働条件が異なっていないか、確認してください。


2)アルバイト代の支払いが遅れている
決められた支払日に給与が振り込まれているか、確認をしましょう。支払いが遅れている場合は、アルバイト先に問い合わせをしましょう。


3)支払われたアルバイト代が思った額と違う
給与明細をもらいましょう。自分でも、「いつ、何時間働いたか」を記録しておきましょう。金額が正しいものか確認するのに役立ちます。

 

3 その他アルバイトの場でのトラブル

1)会社の倒産によるアルバイト代の不払い
独立行政法人労働者健康安全機構の「未払アルバイト代立替払制度」の対象になる場合があります。 
*ただし、未払い分の総額が2万円未満の場合は、立替払いはされません。

-東京労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/mibarai-tatekae.html

-労働者健康安全機構 https://www.johas.go.jp/tabid/417/Default.aspx


2)アルバイト中のケガや、通勤途中の事故
仕事中に起きたケガや、通勤途中の事故は、すぐにアルバイト先に相談しましょう。


3)急な解雇
解雇には「合理的な理由」が必要です。また一定の期間以上より前に、予告がなければいけません。 解雇の理由をよく確認してください。


4)アルバイトが辞められない
アルバイトの人が辞める際の、会社の規則を確認しておきましょう。その規則に従って退職の申し入れをしてください。急な退職はアルバイト先の迷惑や、トラブルのもとです。よく相談してから退職する日を決めてください。また辞めさせてもらえない、など困った状態に陥った時は、早急に周囲の人に相談しましょう。

4 アルバイトに関するトラブル等の相談

自分では判断できない場合、トラブルになってしまった場合は、一人で悩まず、周囲の人に相談しましょう。

信用できる日本人の友人や先輩、大学の職員、留学生支援室等に相談しましょう。労働局や労働基準監督署でも相談を受け付けています。

-相談窓口一覧
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/

-外国語での電話相談一覧
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html



知っておくべき用語
・労働基準法:労働者の権利を守る法律です。アルバイトの場合も適用されます。
・都道府県労働局/労働基準監督署:労働に関する法律が守られるよう、会社を監視・指導するための公的機関です。
・労働者災害補償保険法:労働中・通勤中の事故・ケガなど(労災)の補償に関する法律です。
*なお、雇用契約の形態が「業務委託契約」の場合は、労災・労働基準法の対象になりません。アルバイト先との契約がどうなるか、働き始める前に確認してください。


参考サイト
その他、日本の労働者を守るための法律、基本的なルールについて説明した厚生労働省のWebサイトです。
気になること、困ったことがあったら読んでみてください。

「外国人労働者ハンドブック」(東京都産業労働局)
英語、中国語、その他の多言語で公開されています。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/index.html#foreigner

「労働条件に関するトラブルで困っていませんか」(外国人向けに労働基準に関して説明したサイト)
多言語で公開されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/rououjouken_00186.html

「確かめよう労働条件」https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

「動画で見る、知らないと損する労働法」(東京都労働相談情報センター)https://manabu.metro.tokyo.lg.jp/douga/

5 その他アルバイトをする際に必要な手続きなど

1)マイナンバーの届出について
アルバイトの給与受け取りのために、雇用先にマイナンバーを届け出る必要があります。個人番号通知書(紙)もしくはマイナンバーカード(プラスティック)を必ず保管しておいて下さい。

マイナンバーとは?
日本国内で住民登録をすると、全ての人にマイナンバー(個人番号)が付与されます。
中長期在留外国人にも、「個人番号通知書」(紙)が住民登録をした住所に簡易書留郵便で送付されますので、紛失しないように保管してください。
マイナンバーは、アルバイトをしたときや市(区)役所で転出・転入手続きのときに必要となります。利用目的が不明なままでの第三者への提供、他人との貸し借りは絶対にしないでください。
また、引っ越しをしたとき、在留期間の更新(延長)をしたときなど、在留に関わる情報に変更が発生したときには、必ず、居住地の役所で届出を行ってください。
*なお、マイナンバーは生涯番号です。よって、卒業・修了に伴い帰国したのち、改めて中長期在留者として来日するときにも同じマイナンバーとなります。https://www.kojinbango-card.go.jp/


2)確定申告
アルバイトをした人は、税務署で確定申告の手続きを行うことで、源泉徴収で差し引かれていた税金が戻ってくる場合があります。 申告期間:通常 2月16日から3月15日まで

申請場所:住んでいる地域の税務署

参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/

留学生で、日本と出身国との間に「租税条約」がある場合、税金が減ったり、免除されることがあります。確認してください。
*租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/sozei/sozei.htm

◆東京大学の留学生にアルバイト求人を出したい方◆
東京大学本部国際教育推進課国際支援チーム ggc.adm[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp までお問い合わせください。
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