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帰国前の手続きについて

大学で行う手続き

所属の学部・研究科、その他関係のある事務室にて、帰国に当たっての必要な手続きについて事前に確認をしてください

必要な場合
・成績証明書、修了証明書、卒業証明書等の交付申請
・図書館で本を返却
・大学生協に加入している場合:大学生協で生協組合員費の返還を受ける。
・大学の宿舎に入寮している場合:宿舎担当事務室に退去予定日を連絡し、退去の手続きをする。
その他(参考情報)
・東大アラムナイ(卒業生会)

生活に関する手続き

■民間のアパート退去手続き
・アパートの大家・不動産屋等に退居予定日を連絡し、退居の手続きをする。詳しくはこちら
・東大の連帯保証人制度を使用している場合は、奨学厚生課国際厚生チームに届け出をしてください。詳しくはこちら(解約届)。
・部屋をよく清掃し、小さなゴミは所定の日に所定の場所へ捨てる。詳細は ゴミ・リサイクルを確認して下さい。大型ごみや一部の電化製品(冷蔵庫やテレビなど)の捨て方については注意して下さい。これらのものを捨てるのは有料です。また、事前に所定の手続きを取らなければなりません。手続きは住んでいる場所によって異なります。住まいのある市区町村のウェブサイトで手続きについて事前に確認して下さい。詳しくはこちら

■水道局、ガス・電気会社に連絡:退去日を事前に伝え、料金を精算する。

■インターネット回線の解約:電話会社やインターネットプロバイダに解約の連絡をする。

■市・区役所等で行う手続き
・「転出届」の届け出
帰国日が決まったら、帰国日を証明する書類(航空券やE-チケット等)を持って、居住地の市・区役所等に必ず届け出をしてください。忘れると、帰国後も国民健康保険料等が請求されることがあります。
-持ち物:在留カード・国民健康保険被保険者証
【国外への転出届の郵送申請について】
多くの市・区役所のウェブサイトでは申請書をダウンロードすることができます。申請書は英語版などが用意されていることもあります。申請書と本人確認書類(在留カードのコピーなど)を同封する必要があります。詳細は、居住地の市・区役所などのウェブサイトを確認してください。
※国民健康保険(国保)の精算がある人は、市・区役所に行って手続きをする必要があります。
※国外転居(離日)の場合は、オンライン申請をすることができません(日本国内で転居する場合はオンライン申請も可)
(参考)文京区「転出届(文京区から区外や国外に引越しされる方)」
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b013/p000265/index.html
(参考)文京区「転出届」申請書
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b013/p000266.html

・マイナンバーカード(個人番号カード)を返納
1) 帰国し、日本に戻る予定のない人は、市区役所でマイナンバーカードを返納します。
2) 帰国し、将来的に日本に戻ってくる可能性のある人は、その旨を役所で伝えると、窓口で、マイナンバーカードに「返納」というスタンプが押され、戻ってきます。次回、来日し、住民登録をする場合には、そのマイナンバーカードを新しい居住地の役所に提出してください。
*「マイナンバー」について:付与された12桁の番号は、帰国後も一生涯変わりません。

・国民健康保険・国民年金に関する手続き
帰国する数日前に国民健康保険証を返却し、保険料を精算
*帰国の際の手続きには時間がかかります。また、帰国手続きが集中する期間は窓口が非常に混みあいます。早めに準備をするようにしてください。
国民年金に加入している場合は、脱退一時金を請求。
*脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間ではなくなりますので注意して下さい。
詳しくは、日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/international/english/lumpsum/lumpsum.htmlを確認して下さい。


■出入国在留管理局で行う手続き
・所属(活動)機関に関する届出(窓口・郵送・オンラインで可能です)
「離脱」、「移籍」、「離脱と移籍」など手続きをする必要があります。
*出入国在留管理庁電子届出システムについてはこちら https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer



■空港で行う手続き
・在留カードを返却



■その他の手続き
・銀行口座・郵便口座の解約:振込みや支払いの予定を確認したのち、通帳とカードを持参し手続きを行う。電話料金やクレジットカードなどの引き落とし予定がある場合には、引き落とし前に絶対に口座を解約しないこと。
・携帯電話を解約:最終分の支払いを済ませた上で解約してください。
・クレジットカード、その他の契約の解約


■在留資格の変更について
「留学」→「短期滞在」
帰国のための準備などで、卒業・修了後に日本にしばらく滞在する場合、在留資格を変更する必要があります。
以下のウェブサイトの「3.在留資格の変更」を確認して下さい。
なお、在留期間が「1年3月」、「2年3月」など、既に卒業(修了)後の出国準備期間に対応する在留期間を有している方については、原則出国準備等を目的とする「短期滞在」への在留資格変更は行われないこととなりますので注意して下さい。
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa-gr.html

「留学」→各種「特定活動」
・卒業後、日本で就職活動や起業活動を行う人
・大学院に進学予定で、入学日まで日本に滞在することを希望する人(進学待機者)
・卒業後に企業等に就職が決定しており、勤務開始まで日本に滞在することを希望する人(就職内定者)
は、「留学」などのビザから、滞在目的にそった「特定活動」に変更する必要があります。
詳細は以下のウェブサイトで確認して下さい。
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-visa-gr.html