出入国管理及び難民認定法により、在留資格「留学」に係る活動を継続して3か月以 上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理 由がある場合を除く)は、在留資格を取消されることがあります。休学もこれに該当しま すので、どうしても休学しなければならない場合は、指導教員や留学生担当教員に相談 してください。
なお、休学中は、資格外活動(アルバイト)は認められません。
東京大学を卒業または退学した後は、「留学」の在留期間が残っていても、帰国すること になります。もし、日本に滞在し続けたい場合は、直ちに「留学」から適切な在留資格に変 更してください。在留資格「留学」のまま滞在することは違法となります。
※卒業または退学した場合、東京大学をアパート賃貸借の際の連帯保証人としている方は、必ず大学に届け出てください(連帯保証人参照→リンク)