本学では、外国人研究者や留学生の皆さんの、在留資格等に係るさまざまな質問に迅速にお答えするため、また、外国人研究者を招へいする本学教職員の利便を図るため、平成18年11月から、ビザ・コンサルティング・サービス(在留資格関連業務)を提供しています。また、アメリカビザ申請のための相談をすることもできます。
(Updated: 2024/3/28)
2023年度より対面での実施に代えてメール・電話のほかにオンラインコンサルティングを実施しております。オンラインコンサルティングの詳細については、「オンラインビザコンサルティングサービス開催のご案内」をご確認ください。
・利用方法(日本語・英語併記)
・代理申請の郵便受付について
・オンラインビザコンサルティングサービス開催のご案内
NEW!(Updated: 2024/9/13)
2024年10月1日より、在留資格認定証明書(COE)交付申請の際にご提出いただく返信用封筒に貼り付ける切手代が変更になります。2024年9月の申請においては、ビザコンサルティングサービス利用の際に切手代の確認をお願いいたします。(「利用方法(日本語・英語併記)」に記載している返信用郵便切手代は改定後の料金です。)
(Updated: 2023/9/7)
令和5年3月17日から在留資格認定証明書(COE)の電子的な交付の運用が開始されております。ビザコンサルティングサービスにおいてCOEの代理申請をする際、COE(原本)の受領を原則とし、この原則によりがたい場合は、電子的に交付されたCOE(電子メール版COE)を受領することとします。電子メール版COEを受領する場合「電子メールによる在留資格認定証明書受領のご案内」をご確認ください。
※令和5年3月17日から査証申請時および上陸申請時にCOEの写しを提出することが可能になりました。入管からCOE(原本)が届きましたら、COE両面スキャンデータを留学生等へお送りいただき、留学生等が印刷の上、査証申請時および上陸申請時に提示すれば、COE(原本)を郵送いただく必要はありません。
・電子メールによる在留資格認定証明書受領のご案内
在留資格の更新/変更を申請し、許可の通知が入管から来ているが、入管での在留カードの受取りを代理で依頼したい場合には、ビザコンサルティングサービスにて受領代行サービスを提供しています。詳細は以下の案内をご覧ください。
・在留カード受領代行サービスのご案内
メールや電話、オンラインでの問い合わせを受け付けています。
■ビザコンサルティング実施日時
平日 9:00~17:00(祝祭日、12月29日から1月3日の年末年始、および本学の指定する夏季休業日等を除く)
■ 行政書士法人IMS
電話:03-5402-6191
メール:todai-visa-support@attorney-office.com
オンラインコンサルティング予約サイト:http://reservation.attorney-office.com/universities/campuses/1
■在留資格に関する申請書類など(学外のウェブサイトにリンクします)
https://attorney-office.com/japanvisa/ac-forms
■出入国在留管理庁への申請様式
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
■知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_index.html
■出入国審査自動化ゲートについて(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html
自動化ゲートを使用した場合は、申し出がない限り、パスポートに出入国の証印が押されませんので、証印が必要な人はその場で証印を押してもらってください。
■税関検査場電子申告ゲート(税関)
荷物が出てくるまでの待ち時間を利用して、「携帯品・別送品申告書」を電子的に提出することができます。手荷物を受取った後、電子申告ゲートへ進むと立ち止まることなく、スムーズにゲートを通過することができます。
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/egate.htm(日本語のほか、簡体字・繁体字・ハングル字幕付きの動画あり)
・ESTAについて:ビザ免除プログラムを利用して渡米する人へ
※2011年3月以降に一部の国への渡航歴のある人は、ビザ免除プログラムを利用しての渡米ができません。また、ビザ免除プログラム参加国と、該当国の二重国籍の人もビザ免除プログラムを利用しての渡米ができません。該当国の詳細などは、上記のESTAウェブサイトを確認してください。