東京大学を卒業・修了したあとは、ビザ(在留資格)「留学」の在留期間が残っていても、帰国することになります。帰国のための準備などで、日本にしばらく滞在し続けたい場合は、直ちに「留学」から「短期滞在」等、適切な在留資格に変更してください。在留資格「留学」のまま滞在し続けることはできません。
また、在留期間に既に卒業(修了)後の出国準備期間に対応する在留期間が含まれている人(1年3月、2年3月や、卒業/修了時期から1-2か月程度など)は、原則として出国準備などを目的とする「短期滞在」への在留資格変更は行われないこととなりますので注意してください。
なお、留学生に対する包括的な資格外活動許可は,教育機関に在籍している間に限り有効ですので,卒業後いずれの教育機関にも在籍していない場合には、アルバイトをすることは認められません。
卒業・修了または退学した場合、東京大学をアパート賃貸借の際の連帯保証人としている方は、必ず、担当部署まで届け出てください。
(参考)連帯保証人 https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-housing-g.html
在留資格「留学」を持つ留学生が就職活動のため卒業・修了後(学位を取得しての卒業)も引き続き日本に在留を希望する場合、東京大学からの推薦が得られる場合には、在留資格「特定活動」への変更申請をすることができます。入管から許可された場合は6ヶ月滞在することができます。また、申請書類(就職活動状況など)に基づき、更新申請が認められた場合には、更に6ヶ月の滞在が可能です(合計で最長1年)。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.html
※この制度は、非正規生(研究生、交換留学生など)には適用されません。
※博士課程満期退学者も、同様の変更申請はできますが、受理されても不許可となる場合や、申請自体が不受理となる場合もありますので、事前に十分に注意してください。
[必要なもの]
[1] 在留資格変更許可申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしてください。)
なお、以下の書類の写しは全てA4サイズとして下さい。
[2] パスポート(原本及び写し)
※身分事項及び上陸許可証印又は最新の在留資格・期間等に係る証印のある頁の写し
※パスポートに在留資格の証印が無く在留カードを所持する場合は、パスポートの身分事項等の頁の写し
[3] 在留カード(原本及び表・裏の写し)
[4] 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
[5] 直前まで在籍していた大学を卒業・修了したことを証明する文書および成績証明書
学部卒業者:卒業証明書、又は、学位記
修士課程修了者:修了証明書(修士)、又は、学位記(修士)、又は、学位授与証明書(修士)
博士課程修了者:修了証明書(博士)、又は、学位記(博士)、又は、学位授与証明書(博士)
[6] 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状([注意]を参照)
[7] 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
[注意]
「直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状(上記➅)については、所属の研究科・学部で相談をしてください。本学在学中から就職活動を行っていて、本学卒業・修了後も引き続き日本において就職活動を継続すると認められない場合は発行されません。
※卒業後に企業等に就職が決定している場合に、勤務開始までの間、入管からの許可が得られた場合には、「特定活動(就職内定者)」の在留資格で日本に滞在することができます。申請書類のほか、就職予定企業からの説明書類(連絡義務等の遵守が記載された誓約書(企業名義)や入社までの研修スケジュール等)などが必要ですので、事前に内定先に相談するようにしてください。
詳細は、以下を確認してください。https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html
本学在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、各種条件を満たすことを前提として、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認めるものです。本学はこの措置の対象大学となっています(2020年12月現在) 詳細は、出入国在留管理庁ウェブサイトのhttps://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00001.html を確認してください。
※本措置により認められる在留期間は最長2年間であり、この間に起業活動を完了する必要があります。起業活動が完了した際には「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行ってください。