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卒業・修了時の注意

卒業/修了後は、ビザ(在留資格)「留学」の在留期間が残っていても、帰国することになります。日本にしばらく滞在したい場合は、在留資格「留学」から滞在目的に応じた適切な在留資格に変更する必要があります。留学ビザのまま滞在し続けることはできません。また、資格外活動が許可される在留資格に変更していない場合、日本に残ってアルバイトをすることは認められません。
在留期間に既に卒業/修了後の出国準備期間に対応する在留期間が含まれている人(1年3月、2年3月や、卒業/修了時期から1-2か月程度など)は、原則として出国準備を目的とする「短期滞在」への在留資格変更は行われませんので注意してください。

1. 就職活動を希望する場合

[1]特定活動(未来創造人材・就職活動)※2023年4月より開始
卒業/修了後に就職活動を行う場合、在留資格「特定活動(未来創造人材)」への変更許可申請をすることができます。許可された場合、最長2年間の在留が可能です。
申請書に加え、滞在当初の生計維持費の証明、経歴書、滞在予定表、申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)などを提出する必要があります。
(詳細)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities51.html

[2]特定活動(継続就職活動)
学位を取得して卒業/修了する正規留学生が対象です(研究生、交換留学生などの非正規生は対象外)。在留資格「特定活動(継続就職活動)」への変更許可申請をすることができます。所属の学部/研究科からの推薦状や、在学中に就職活動を行っていたことを証明する資料の提出が必要です。研究活動等に専念し就職活動ができなかった大学院生で、在学中に就職活動を行っていたことを証明する資料を提出できない方は、所属の学部/研究科にご相談ください。変更申請が認められれば6ヶ月の在留期間が付与され、1回の在留期間の更新が可能です(合計で最長1年の滞在が可能)。
なお、博士課程満期退学者も申請は可能ですが、受理されても不許可となる場合や、申請自体が不受理となる場合もありますので注意してください。
(詳細)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.html

2. 就職先が内定し、勤務開始までの滞在を希望する場合

学位を取得して卒業/修了する正規留学生が、在留資格「特定活動(就職内定者)」への変更許可申請をすることができます。申請書に加え、内定した事実に関する書類、連絡義務の遵守などが記載された誓約書(企業名義)、就労に係る在留資格への変更許可申請に必要な書類、入社/入職までの研修スケジュールなどが必要です。事前に内定先に相談してください。
(詳細)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html

 

3. 大学院に進学するまで滞在を希望する場合

学位を取得して卒業/修了する正規留学生が、大学院への入学日まで滞在を希望する場合に「特定活動(進学待機者)」への変更許可申請をすることができます。進学先への入学日までが1年以内であること、進学先から誓約書を発行してもらえることなどの条件があります。事前に進学先と相談してください。
なお、この特定活動の在留資格を得た後に、入学を辞退したり、入学が取消されたりした場合、原則として帰国することとなります。ただし、就労資格などほかの在留資格に変更することは差支えありません。
(詳細)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri10_00151.html

※卒業時に進学先が決まっておらず、受験のために卒業後も引き続き日本に滞在することを希望する場合は、「短期滞在」の在留資格が認められることがあります。正規生・非正規生ともに申請可能で、在留期間は個別に審査されます。「短期滞在」の在留資格では、資格外活動(アルバイト)をすることは禁じられています。
(参考)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html

4. 起業活動を行う場合

[1]特定活動(未来創造人材・起業準備活動)※2023年4月より開始
卒業/修了後に「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動(未来創造人材・起業準備活動)」への変更許可申請をすることができます。許可された場合、最長2年間の在留が可能となります。
申請書に加え、滞在当初の生計維持費の証明、経歴書、滞在予定表、申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)などを提出する必要があります。
(詳細)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities51.html

[2]特定活動(継続起業活動)
在学中から起業活動を行っていた留学生が卒業/修了後も起業活動を行う場合に「特定活動(継続起業活動)」への変更許可申請をすることができます。許可された場合、最長2年間の在留が可能となります。
なお、滞在期間中に起業活動を完了し、「経営・管理」への変更許可申請をする必要があります。
(詳細)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00001.html