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一時的に出国する場合(みなし再入国など)

再入国許可とは,日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要があります。


再入国許可
日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。

再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

[必要書類]
[1] 再入国許可申請書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html
[2] 旅券(パスポート)
[3] 在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
[4] 手数料(一次再入国許可:3,000円、数次再入国許可:6,000円)


みなし再入国許可
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、長期間日本を離れる方は特に注意してください。

この制度を利用して出国する場合は、出国の際、再入国出入国記録の該当欄に正しくチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/re-ed_index.html

[注意]
・ 一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の入国審査官に提示することになります。
・ 一時出国をするときには、必ず指導教員の許可を受け、所属している研究科/学部等の事務室へ届け出てください。
・ 在留期間の更新または在留資格変更手続中に、数日間一時帰国を希望する場合も、みなし再入国許可をすることができます。


★在留資格更新手続き中に 一時出国する必要があるとき
在留資格の更新手続き期間中に、帰省や学会参加などで、やむを得ず一時出国しなくてはならなくなった場合、手続き期間中でも出国は可能です。

*在留資格は期間満了のおおむね3か月前から更新手続きが可能です。更新手続きを申請したあと、許可が下りるまでに期間が満了してしまう場合は、許可が下りるまで、または 現在の在留期間満了日の2か月後、どちらか早い日まで在留することができます。

  例: 現在の在留資格が2018年5月1日満了の場合
  更新申請日 : 2018年4月20日
  在留できる期間:2018年7月1日、または、在留資格更新許可が下りるまでのどちらか早い日

よって、更新手続き中に出国しなくてはならない場合は、満了日の2か月後までに日本に再入国しなければなりません。出国時にカウンターで伝えられる期限を必ず守って再入国してください。

注1 出国先で、更新手続きをしたときの「申請受付票」の提示を求められる場合があります。コピーを持って出国するようにしましょう。

注2 日本不在中に、追加書類を求められたときは対応できるようにしておく必要があります。追加書類を出せない場合は、提出済み書類のみで審査され、不利になるケースがありますから、注意してください。

注3 出入国在留管理局からの通知は届け出の住所に郵送されます。必ず受け取れる状況にしておく必要があります。引っ越しをした人は、郵便局への転居届を出しておきましょう。